ページ番号 C1001002 更新日 令和5年4月27日
政治倫理の確立のための茅ヶ崎市長の資産等の公開に関する条例(平成7年12月22日条例第25号)及び政治倫理の確立のための茅ヶ崎市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年12月22日規則第37号)に基づき、市長が定められた時期に自己の保有する資産等を公開することにより、政治倫理の確立を図り、より透明性のある開かれた市政を進めるものです。
公開されるのは次の4つの報告書です。市長の資産等に関する報告書(原本)は、毎年閲覧開始日から、市役所本庁舎5階行政総務課窓口にて閲覧することができます。
任用開始の日において有する資産等(土地、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物、預貯金、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場会員権、貸付金、借入金)の報告
毎年の資産等の変更内容の報告
前年分(前年1年間を通じて市長であった者)の所得・贈与を受けた資産の報告
毎年4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問等の職についている状況の報告
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企画政策部 秘書課 秘書担当
電話:0467-82-1111
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