後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)


ページ番号 C1004254 更新日  令和5年3月31日


 神奈川県内にお住まいで次の表の(1)又は(2)のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などの資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 後期高齢者医療制度への移行にあたって、次の表の(1)75歳以上の方については、特にお手続きは必要ありません。お誕生日月の前月末頃に、神奈川県後期高齢者医療広域連合より、被保険者証(保険証)を発送いたします。
 次の表の(2)一定の障がいがある65歳から74歳の方が加入する場合は、市役所で申請が必要となります。

被保険者の年齢と資格取得日
年齢
資格取得日(被保険者となる日)
加入の手続き
1) 75歳以上の方(注1)
75歳の誕生日当日
必要なし
2) 65〜74歳で一定の障がい
(注2)の状態にあることにより、広域連合の認定を受けた方(注3)
認定日
(申請を出した日が認定日となります。)
必要あり

(注1) 生活保護を受けている方は、被保険者とはなりません。

(注2) 「一定の障がい」とは、身体障がいの場合であれば、おおむね、障害程度等級の1級から3級までと4級の一部の方が該当します。詳しくは市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当までお問い合わせください。

(注3) 申請して広域連合から認定を受けることが必要です。加入後、75歳になるまでは、お申し出により後期高齢者医療制度から脱退することができます。ただし、さかのぼって脱退することはできません。
 


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


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