後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)について


ページ番号 C1004255 更新日  令和6年11月14日


 75歳以上の方と一定の障がいの状態があり広域連合の認定を受けた65歳から74歳の方は、後期高齢者医療制度に加入されています。保険証は、病気やケガなどでお医者さんにかかるときに必要なものです。

令和6年12月2日から紙の保険証の交付はできなくなります

 マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の開始に伴い、紙の保険証は、令和6年12月2日以降の交付(紛失等による再交付を含む)ができなくなります。

 経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただけます。

 現行の紙の保険証廃止以降令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、新たに資格を取得された方や、住所や負担割合等に変更があった場合、「資格確認書」が届きます。

 「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示し、資格確認を行うことで、保険証と同様に医療を受けることができます。

 令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」がそれぞれ届きます。

 また、保険証が交付できなくなることに併せて、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても、令和6年12月2日以降、新規発行(紛失等による再交付を含む)ができなくなります。なお、住所や負担区分等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

 詳しくは下記のリンクをご確認ください。


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


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