後期高齢者医療制度の資格確認書について


ページ番号 C1004255 更新日  令和8年7月22日


資格確認書の交付について(令和6年12月2日〜令和8年7月31日の取扱い)

資格確認書は令和6年12月2日より「マイナ保険証をお持ちでない方」等への交付が基本とされていましたが、後期高齢者医療制度においては、経過措置により次のとおりとなります。

マイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書を交付

(注)令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書の交付をするとしていましたが、国の方針変更により、マイナ保険証をお持ちの方」にも、当面の間は継続して資格確認書の交付を行うこととなりました。

マイナ保険証をお持ちの方に「資格情報のお知らせ」を交付します(令和8年8月から交付開始予定)

令和8年8月1日以降、「マイナ保険証をお持ちの方」へ、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を送付します。
マイナ保険証の利用ができない医療機関での受診等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を提示することで受診が可能です。

(注)有効な資格確認書が交付されている方には送付しません。
(注)「マイナ保険証をお持ちでない方」は「資格確認書」を交付します。
(注)85歳以上の方は一律として「資格確認書」を交付します。
(注)「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。

[画像]マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する方法の図(19.5KB)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


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