お医者さんにかかるときの自己負担割合


ページ番号 C1004258 更新日  令和7年6月11日


 お医者さんにかかるときの自己負担割合(保険証(資格確認書)に記載してある「一部負担金の割合」)は、所得区分によって異なります。
 所得区分はその年度(4月から7月は前年度)の市町村民税の課税標準額(各種控除後の所得)等によって判定されます。

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福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


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