お医者さんにかかるときの自己負担割合


ページ番号 C1004258 更新日  令和6年10月23日


 お医者さんにかかるときの自己負担割合(保険証に記載してある「一部負担金の割合」)は、下の表のとおりです。所得区分によって異なります。
 所得区分はその年度(4月から7月は前年度)の市町村民税の課税標準額(各種控除後の所得)等によって判定されます。

所得区分と自己負担割合の基準
所得区分 課税区分 自己負担割合 判定基準(注1)
現役並み所得者3 課税 3割 市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
現役並み所得者2 課税 3割 市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
現役並み所得者1 課税 3割 市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
一般2 課税 2割 市町村民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、世帯内の後期高齢者の年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上)の被保険者
一般1 課税 1割 「現役並み所得者3・2・1」「一般2」「区分2」「区分1」以外の被保険者

区分2

(低所得者2)

非課税 1割

同一世帯の全員が市町村民税非課税の被保険者(区分1以外の被保険者)

 

区分1

(低所得者1)

非課税 1割 同一世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除。)となる被保険者

(注1)現役並み所得者のうち以下の条件を満たすことが市で確認できた方については、申請によらず自己負担割合が1割または2割となります。ただし、転入者など収入額がわからない方については基準収入額適用申請書の提出が必要です。

  1. 同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合で、本人とその被保険者の収入合計が520万未満
  2. 同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいない場合で、被保険者本人の収入額が383万円未満もしくは世帯の70〜74歳の方を含めた収入の合計額が520万円未満

 


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


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