ページ番号 C1004259 更新日 令和5年3月31日
住民税の課税標準額が145万円以上であると、お医者さんにかかるときの自己負担割合(保険証に記載してある「一部負担金の割合」)は3割となりますが、次の1、2どちらかに該当する方は「基準収入額適用申請書」を提出していただくことにより、自己負担割合が1割または2割となる場合があります。
令和4年1月1日から、公簿等により収入額が上の1、2どちらかに該当していることが市で確認できる場合には、「基準収入額適用申請書」の提出が不要となり、自己負担割合を1割または2割にすることができるようになりました。ただし、転入者など収入額がわからない方については、申請書の提出が必要です。
市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当
(注) 郵送でも受付をしております。
福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157
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