ページ番号 C1004261 更新日 令和5年3月31日
後期高齢者医療保険料は被保険者の皆さまから均等にご負担いただく「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じてご負担いただく「所得割額」を合計した額となり、お一人ごとに計算されます。(限度額は66万円)
保険料率は、制度の安定した財政運営を図るため、費用と収入を見込んで2年ごとに算定します。
年間の保険料額については、毎年7月中旬以降に「保険料額決定通知書」によりお知らせします。
年度の途中で75歳になられた場合は、その翌月か翌々月の中旬にお送りします。
また、転入・転出や所得の変更があった場合、年度の途中で資格を喪失した場合などは、その翌月か翌々月の中旬に「保険料額変更決定通知書」をお送りします。
項目 |
R4からR5(新) |
R2から3(旧) |
前回との比較 |
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均等割額(年額) |
43,100円 | 43,800円 | -700円 |
所得割額 |
8.78% | 8.74% |
0.04% |
保険料額は、毎年度4月1日を基準日として決定します。決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が決定基準日となり、その月から月割りで計算されます。
また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
厚生年金収入300万円で他に収入のない方の場合
(注)前年の合計所得額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157
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