後期高齢者医療高額療養費について


ページ番号 C1004266 更新日  令和5年3月31日


高額療養費について

(注1)過去12ヶ月の間で4回目以降の給付となった場合の自己負担限度額は44,400円となります。

(注2)「一般及び区分Ⅰ・Ⅱの外来(個人単位)」については、年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の診療分の自己負担限度額は144,000円(年額)となります。

●入院時の食事代や、保険適用外の費用(差額ベッド代や紙おむつ代など)は高額療養費の支給対象にはなりません。
●区分Ⅰ・Ⅱに該当している方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示があった場合のみ、医療機関の窓口でのお支払い時に区分Ⅰ・Ⅱの自己負担限度額が適用されます。現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当している方は、「限度額適用認定証」の提示があった場合のみ、医療機関の窓口でのお支払い時に現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの自己負担限度額が適用されます。これらの証の交付を受けるには市役所での申請が必要です。認定されると、申請月の初日より適用されます。

高額療養費の申請方法

 高額療養費支給の対象となる方には、診療月の3〜4か月後に、神奈川県後期高齢者医療広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」をお送りします。申請書に必要事項を記入・押印のうえ、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当まで御提出ください。
 一度申請いただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込みをします。

申請に必要なもの

 (注) 申請書が届いてから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
 (注) すでに申請している振込先の口座を変更したいときは、再度届出が必要となります。
 (注) 被保険者の方以外にお振込みを希望される場合は、委任状欄の記入が必要となります。
 

受付場所

(注) 市民窓口センターでは受付を行っておりません。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


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