ページ番号 C1004266 更新日 令和6年6月3日
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。自己負担限度額は、外来の場合は個人単位で計算し、入院を含む場合は、世帯単位で計算します。また、医療機関ごとの窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。
平成24年4月より、入院だけでなく、外来での診療においても、医療機関の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなりました。ただし、同じ月内に同一の医療機関において、診療を受けた場合に限ります。
自己負担限度額については、次のリンク先をご覧ください。
高額療養費支給の対象となる方には、診療月の3〜4か月後に、神奈川県後期高齢者医療広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」をお送りします。申請書に必要事項を記入・押印のうえ、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当まで御提出ください。
一度申請いただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込みをします。
(注) 申請書が届いてから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
(注) すでに申請している振込先の口座を変更したいときは、再度届出が必要となります。
(注) 被保険者の方以外にお振込みを希望される場合は、委任状欄の記入が必要となります。
福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157
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