ページ番号 C1004268 更新日 令和6年6月3日
医療保険上の同一世帯の被保険者において、医療保険と介護保険の両方で自己負担金が発生し、その合計が基準額(介護合算算定基準額)を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
給付対象となる方には、神奈川県後期高齢者医療広域連合から、申請の御案内と申請書をお送りします。申請書が届きましたら、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当に申請をお願いします。
なお、計算期間中に保険の変更があった方や、住所地特例の認定を受けている方については、正しい自己負担額を確認できず、御案内をお送りできない場合があるため、変更前の保険から「自己負担証明書」を入手のうえ、申請をしていただく必要があります。
詳細については、次のリンク先をご覧ください。
(注1) 自己負担証明書とは、医療保険と介護保険の自己負担額を証明する書類です。市町村を超えて転居した場合、以前加入していた保険で利用した自己負担額を確認するため、提出をお願いする場合があります。自己負担証明書の取得が必要な場合は、以前加入していた保険へお問い合わせいただき、入手のうえ、申請していただくようになります。ずっと茅ヶ崎市にお住まいの方は取得する必要はありません。
( 注 ) 被保険者の方以外にお振込みを希望される場合は、委任状欄の記入が必要となります。
福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157
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