後期高齢者医療高額介護合算療養費について


ページ番号 C1004268 更新日  令和5年3月31日


高額介護合算療養費について

 医療保険上の同一世帯の被保険者において、医療保険と介護保険の両方で自己負担金が発生し、その合計が基準額(介護合算算定基準額)を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
 給付対象となる方には、神奈川県後期高齢者医療広域連合から、申請の御案内と申請書をお送りします。申請書が届きましたら、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当に申請をお願いします。
 なお、計算期間中に保険の変更があった方や、住所地特例の認定を受けている方については、正しい自己負担額を確認できず、御案内をお送りできない場合があるため、変更前の保険から「自己負担証明書」を入手のうえ、申請をしていただく必要があります。

 

高額介護合算療養費の限度額(年額)
所得区分
自己負担割合
介護合算算定基準額
現役並み所得者3
3割
212万円
現役並み所得者2

3割

141万円

現役並み所得者1

3割

67万円

一般
1割
56万円
区分2(低所得者2)
1割
31万円
区分1(低所得者1)
1割
19万円


 

 

(注) 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日です。

申請に必要なもの

 (注1) 自己負担証明書とは、医療保険と介護保険の自己負担額を証明する書類です。市町村を超えて転居した場合、以前加入していた保険で利用した自己負担額を確認するため、提出をお願いする場合があります。自己負担証明書の取得が必要な場合は、以前加入していた保険へお問い合わせいただき、入手のうえ、申請していただくようになります。ずっと茅ヶ崎市にお住まいの方は取得する必要はありません。

 ( 注 ) 被保険者の方以外にお振込みを希望される場合は、委任状欄の記入が必要となります。

受付場所

(注)市民窓口センターでは受付を行っておりません。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


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