交通事故などにあったとき


ページ番号 C1004271 更新日  令和6年10月23日


交通事故など第三者(相手方)の行為によって病気やケガをした場合

 交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度でいったん治療費を立て替え、あとで神奈川県後期高齢者医療広域連合が加害者側に費用を請求することになります。

 保険証を使って治療を受けるときは、「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。交通事故の場合は、警察の「交通事故証明書」なども必要になります。書類を提出する前に、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度は使えなくなることがありますので、示談の前に必ず、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当窓口に御相談ください。
 

自己の過失や業務上でケガをした場合

 第三者(加害者)から傷害を受けた場合ではなく、自分の過失や業務上でケガをした場合は、「自過失及び業務上の傷病等に関する届書」の提出が必要となります。保険証を使って治療を受ける前に、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当に御相談ください。

受付場所

 市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当

 (注)各出張所・小出支所では受付を行っておりません。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


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