ページ番号 C1004272 更新日 平成30年1月30日
東日本大震災の発生後に東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から茅ヶ崎市へ転入した方が、一定の要件に該当する場合に、医療費の一部負担金の免除や保険料の減免をおこなっています。
次の対象者は、医療機関を受診時に保険証と「東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」を提示することで、窓口での一部負担金が免除されていますが、その期間が延長となりました。なお、入院時療養費や補装具の製作費用また各種施術の費用等についての免除は平成24年2月29日に終了しております。
【対象者】
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等(注1)にお住まいの方(注2)で、次のいずれかに該当する被保険者の方。
(注1) 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(解除・再編された地域を含みます)。
(注2) 震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。
【対象期間】
平成30年2月28日まで。
ただし、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点、旧居住制限区域に居住していた上位所得者の方は、平成29年9月30日まで。
【申請に必要なもの】
保険証・印鑑(朱肉を使うもの)・対象者の要件に該当することを証する書類(罹災証明書の写し等)
【受付場所】
市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当
なお、有効期限が平成29年7月31日となっている「東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」を現在お持ちの方は、平成29年8月以降の免除証明書が平成29年7月下旬頃に送付されますので、改めて手続きをしていただく必要はありません。
次の対象者は、後期高齢者医療保険料が一部減免されます。
【対象者(東日本大震災に伴う保険料の減免対象者)】
【減免される金額】
帰還困難区域等の被保険者・級避難指示区域等、級居住制限区域等、旧避難指示解除準備区域の上位所得層以外の被保険者・その他それらに準ずるとして広域連合長が認めた被保険者は、平成29年4月分から平成30年3月分までの月割保険料相当額が免除となります。
旧避難指示解除準備区域等に居住していた上位所得者・その他それに準ずるとして広域連合長が認めた被保険者は、平成29年4月から平成29年9月分までの月割保険料相当額が免除となります。
【申請に必要なもの】
保険証・印鑑(朱肉を使うもの)・対象者に該当することを証する書類(罹災証明書の写し等)
【受付場所】
市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当
なお、現在この減免を受けている方は再度の申請は必要ありません。
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