ページ番号 C1051479 更新日 令和5年3月31日
医療費通知は後期高齢者医療保険に加入されている皆様の健康や医療に対する認識を深めていただくために送付しています。また、医療費の適正化、医療機関の不正請求を防止する意味合いもあります。医療費を請求したり、還付金を給付するものではありません。(手続きを行う必要はありません)
平成29年度の所得税法の改正により、確定申告の医療費控除申告時に医療費通知を「医療費控除の明細書」として添付することが可能となりました。
1月〜11月診療分・・・翌年2月10日頃
12月診療分・・・翌年3月10日頃
平成30年分から医療費控除申告の際に、医療費通知を利用することができます。医療機関等にお支払いただいた金額と医療費通知に記載の金額が相違する場合がありますが、通知に記載の金額に基づいて計算しても差し支えありません。医療費控除の詳細については、お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。(領収書は5年間保存する必要があります。)
第2回目の医療費通知は、確定申告の提出期限後に届く可能性がありますので、申告が必要な場合は、1回目の通知に記載されていない診療については領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。
担当課へご連絡ください。発送の差止手続きを行います。
福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157
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