ページ番号 C1050983 更新日 令和7年3月11日
本市は、電気代・ガス代等の高騰による介護サービス事業所等の負担を軽減するため、支援金の給付を行います。つきましては、本事業に基づく支援金について、次のとおり申請を受け付けます。
支援の対象となる事業所は、茅ヶ崎市内に所在し、次のサービスを提供する事業所又は施設です。
区分 | 事業所・施設種別 | 支給単価 |
---|---|---|
1 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、福祉用具貸与、居宅介護支援 |
1事業所当たり 25,000円 |
2 | 通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
1事業所当たり 65,000円 |
3 |
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 |
1事業所当たり 40,000円 |
4 | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、軽費老人ホーム |
定員1人当たり 11,000円 |
5 |
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 (注)いずれも特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けているものに限る |
備考
1 事業所又は施設には、介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含みます(介護予防支援・介護予防マネジメントは対象外です。)。
2 事業所又は施設には、介護保険法(平成9年法律第123号)第71条第1項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされる保険医療機関は含みません(医療機関等への支援については、市保健所地域保健課へお問い合わせください。)。
3 事業所又は施設が介護サービスと介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所又は施設とみなして取り扱います。
4 介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所のうち、通所型サービス事業所にあっては通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型サービス事業所にあっては訪問介護事業所とみなして取り扱います。
5 高齢者施設等の空床を用いて実施している短期入所生活(療養)介護については、支援の対象外です。
(1)令和7年1月1日以前に事業所の指定を受けていること。
(2)令和6年6月1日から令和7年3月31日までの間に、事業の廃止や休止をせず運営を継続するものであること。
支給額は、介護サービス事業者が運営する各事業所について、「1 対象事業所」に掲げる支給単価の額の合計額となります。
(注)支援の対象となる経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いた事業費となります。
例)介護老人福祉施設(定員100名)と通所介護を併設している場合
11,000円 × 100人 = 1,100,000円
65,000円 × 1事業所 = 65,000円
支給申請額 1,165,000円
申請は介護サービス事業者ごとに取りまとめて申請してください。
原則として、1介護サービス事業者につき、1回の申請となります。
(1)申請期間
2025年(令和7年)4月1日(火曜日)から2025年(令和7年)5月31日(土曜日)まで
(2)提出書類
茅ヶ崎市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書
(3)提出方法
神奈川県のe-kanagawa電子申請システムによる電子申請
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福祉部 介護保険課 給付担当
電話:0467-81-7164
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