40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料について


ページ番号 C1004179 更新日  令和5年3月31日


加入する医療保険の保険料と一括で納めていただきます。

職場の医療保険などの加入者

 保険料は、給与と医療保険ごとに設定されている保険料率により算定され、医療保険料に上乗せして毎月の給与から天引きされます。
(注)サラリーマンの妻などの被扶養者の保険料は、上記の保険料に含まれていますので、原則として個別に保険料を納める必要はありません。

国民健康保険の加入者

 介護分の保険料は、国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに算定され、40歳以上65未満の方の人数や所得によって計算します。
 また、医療分と介護分をあわせたものを国民健康保険料として、世帯主に納めていただきます。
 詳しくは、保険年金課保険料担当へお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料担当
電話:0467-81-7165


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