介護保険料の減免制度


ページ番号 C1004182 更新日  令和5年4月1日


次の理由により、介護保険料の納付が一時的に困難になった場合には減免の制度があります。必要書類等については介護保険課にご相談ください。

減免対象者

  1. 世帯の月額収入が生活保護基準の1.1倍以下で、生活が困窮しているかた
    (収入には、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、仕送り、預貯金などを含みます。)
  2. 失業や長期入院等により生計を支えているかたの収入が前年より著しく減少し生活が困窮しているかた
  3. 災害により、住宅や家財に著しい被害を被ったかた
  4. 監獄、労役場その他のこれらに準ずる施設に拘禁され、介護サービスを受けることができないかた

減免申請時における注意点

収入等の虚偽の申告により介護保険料の減免を受けたときは、保険料の減免を取り消し、本来の保険料額を徴収いたしますので、必ず正確な収入等の申告をお願いいたします。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料担当
電話:0467-81-7165


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