ページ番号 C1004182 更新日 令和5年4月1日
次の理由により、介護保険料の納付が一時的に困難になった場合には減免の制度があります。必要書類等については介護保険課にご相談ください。
収入等の虚偽の申告により介護保険料の減免を受けたときは、保険料の減免を取り消し、本来の保険料額を徴収いたしますので、必ず正確な収入等の申告をお願いいたします。
福祉部 介護保険課 保険料担当
電話:0467-81-7165
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