ページ番号 C1004190 更新日 令和6年8月8日
利用者負担の減額要件に該当しない方(住民税本人課税者、配偶者課税者または同一世帯に住民税課税者がいる場合)は、「利用者負担第4段階」となり、「特定入所者介護(予防)サービス費」は適用となりません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で、どちらかが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された配偶者が生計困難となる場合には、特例減額措置として利用者負担段階を第4段階から第3段階(2)へ変更することにより、「特定入所者介護(介護予防)サービス費」を適用することができます。
(注)介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設)または地域密着型介護老人福祉施設に入所する方が対象となります。
申請が必要です。手続きについては、介護保険課へ直接お問い合わせください。
福祉部 介護保険課 給付担当
電話:0467-81-7164
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