ページ番号 C1004193 更新日 令和5年4月1日
国民健康保険、後期高齢者医療保険など同じ医療保険内で、医療保険と介護保険の年間(8月〜翌年7月)の負担額を合算して、世帯で一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給されます。ただし、限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
支給対象となる可能性の高い世帯には、医療保険者より申請書の通知があります。内容に基づき申請をしてください。
所得 (基礎控除後の総所得金額等) |
算定基準額 (平成26年8月〜27年7月) |
算定基準額 (平成27年8月〜) |
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901万円超 | 176万円 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 135万円 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 | 67万円 |
210万円以下 | 63万円 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 |
所得区分 | 算定基準額 | |
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現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | |
課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者 | 2 | 31万円 |
1(注) | 19万円 |
所得区分 | 算定基準額 | |
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現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | |
課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者 | 2 | 31万円 |
1(注) | 19万円 |
(注)所得区分が低所得者1に該当する世帯で、介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は、別途設置された算定基準額の「世帯31万円」で計算されます。
現在、それぞれの保険で利用者負担額が高額にならないよう、月ごとに限度額が設けられています。
[画像]医療保険を基準額を上回って利用した場合は差額分を高額療養費として支給し、介護保険の基準費用額をオーバーして利用した場合は差額分を高額介護サービス費として支給します。(3.4KB)医療保険利用分については高額療養費制度、介護保険利用分については高額介護(介護予防)サービス費制度がございますが、それでも医療保険の自己負担の合計12カ月分と介護保険自己負担の合計12カ月分を合わせるとかなりの高額になることがあります。
[画像]医療保険と介護保険の自己負担を合計した額が、限度額(年単位)を500円以上超えた場合は、超えた額が医療保険と介護保険それぞれから支給されます。(7.5KB) 自己負担を合計した額が、限度額(年単位)を500円以上超えた場合は超えた額が医療保険・介護保険それぞれから支給されます。
(例)夫・妻ともに75歳以上
所得区分:一般(市町村民税課税世帯)の夫婦の場合
夫:医療費の負担額 1カ月 4万4400円(入院を含む自己負担の限度額)
妻:介護サービス費の負担額 1カ月 3万7200円(自己負担の限度額)
97万9200円(1年間)- 56万円(限度額)=41万9200円(支給額)
この場合、今までは世帯で97万9200円(1年間)を負担するところ、合算制度導入により56万円(1年間)の負担で済みます。
以下の負担は、高額医療・高額介護合算制度の対象となりません。
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福祉部 介護保険課 給付担当
電話:0467-81-7164
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