福祉用具購入費の支給について


ページ番号 C1004188 更新日  令和6年4月1日


福祉用具購入費の支給について

福祉用具を購入する際は、都道府県から指定を受けた指定事業者から購入した場合のみ、給付の対象となります。

福祉用具購入費は、被保険者が費用の全額をいったん支払い、領収書等の必要な書類を添えて、介護保険課に申請すると、費用の9〜7割が支給されます。<償還払い>

支給限度額の上限は、要介護状態区分にかかわらず1年度(4月〜翌年3月)につき10万円です。

(注意)10万円を超えて福祉用具を購入した場合には、10万円を超えた部分は全額自己負担となります。

支給対象となる福祉用具の種類

 介護保険において、福祉用具購入費の支給対象となるものは、次のとおりです。

  1. 入浴補助用具
  2. 腰掛便座
  3. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具部
  6. 排泄予測支援機器
  7. スロープ(工事をともなわないもの)
  8. 歩行器(歩行車を除く。)
  9. 歩行補助杖(単点杖(松葉杖を除く。)・多点杖)

7.8.9.は貸与も可能な福祉用具です。

福祉用具は、下記「財団法人 テクノエイド」のホームページでも検索できます。

ご注意

  1. 用途・機能が著しく異なる場合
  2. 介護の程度が著しく高くなった場合
  3. 破損した場合

に限られます(必ず購入前に、市に確認してください。)。

福祉用具購入費支給の流れ

1.福祉用具購入の相談

給付対象になる商品かをケアマネジャー(介護支援専門員)又は介護保険課に確認します。

2.福祉用具の選定・購入

都道府県から指定を受けた指定事業者から購入した場合のみ、給付の対象となります。

3.代金の支払い

被保険者は指定事業者に費用の全額を支払い、領収書を受け取ります。

4.介護保険課に福祉用具購入費の支給申請

必要な書類を準備し介護保険課に申請します。指定事業者やケアマネジャー(介護支援専門員)による代行申請も可能です。

5.払い戻し

福祉用具の購入が介護保険の対象であると認められた場合、約3ヵ月後の月末に費用の9〜7割が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

支給申請に必要な書類

(1)茅ヶ崎市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

市指定の書式があります。HPからダウンロード可能です。

(2)領収書の原本

宛名が被保険者本人となっている領収書の原本を必ずお持ちください。写しをとってその場で返却します。領収書には金額(費用の全額)、日付、事業所名、事業所印、(金額によっては)印紙など、必要事項が明記されていることを確認してください。

(3)購入した福祉用具のパンフレットやカタログの写し

購入した福祉用具がどのようなものか確認するためのものです。金額、商品名が確認できるものをご用意ください。

(4)居宅介護(介護予防)福祉用具購入費請求書

市指定の書式があります。HPからダウンロード可能です。費用の9〜7割を払い戻しするための振り込み先となる口座を記入します。被保険者と口座名義人が異なる場合は用紙の下半分にある委任状の記入も必要となります。

 

申請書の記入方法の詳細は下記「福祉用具購入費関係申請書」より確認できます。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
電話:0467-81-7164


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