住宅改修費の支給について
ページ番号 C1004189 更新日
令和6年7月1日
要介護(要支援)認定を受けている方に、改修に要した費用20万円までについて、そのうち自己負担分を除いた金額を住宅改修費として支給します。
改修工事前に介護保険課へ申請が必要です。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための、床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
(注釈)改修を希望する工事が支給対象になるか、ケアマネジャー(介護支援専門員)または介護保険課に必ず確認してください。
住宅改修費の手続きのしかた
相談・検討
- 住宅改修の内容について、ケアマネジャーに相談し、住宅改修を必要とする理由書の作成を依頼します。
- ケアマネジャー、施工業者と打合せをします。
- 工事施工前の写真を、改修箇所ごとに撮影します。(日付の入ったもの)
工事前の申請(事前申請)
次の書類を介護保険課へ提出し、住宅改修の事前申請をします。
- 申請書
- 住宅改修理由書(ケアマネジャー作成)
- 住宅改修に関する承諾書 (所有者が被保険者本人以外の場合)
- 工事見積書(被保険者本人宛のもので、着工予定日を記載)
- 改修予定箇所の写真(日付入り)
- 工事図面
改修工事
- 事前申請の審査結果により適正な工事であることが確認できると、介護保険課より住宅改修費支給申請確認証が送付されます。
- 住宅改修費支給申請確認証が届いたら、施工業者へ連絡を入れ工事に着工してください。
- 工事完了後の写真を工事箇所ごとに撮影します。(日付入り)
- 施工業者へ代金を支払い、領収証(被保険者本人名)を受け取ります。
工事後の申請(事後申請)
次の書類を介護保険課へ提出し、住宅改修の事後申請をします。
- 住宅改修費支給申請確認証
- 請求書(市長宛)
- 領収証(原本)
- 工事内訳書
- 工事後の写真(日付入り)
住宅改修費の支給について
- 住宅改修費の支給方法は2種類あります。事前申請時に選んで申請します。
<償還払い方式>
利用者が施工業者に改修工事の費用の全額をいったん支払い、領収書等の必要な書類を添えて、介護保険課に申請すると費用の9〜7割(1〜3割は利用者負担)が支給されます。
<受領委任払い方式>
利用者が施工業者に改修工事の費用の1〜3割を支払い、領収書等の必要な書類を添えて、介護保険課に申請すると費用の9〜7割を施工業者に支給します。この方式を利用する場合は施工業者の承諾が必要です。
(注釈)介護認定申請中や入院中の場合は、受領委任払い方式では申請できません。償還払い方式でのみ申請可能です。
(注釈)受領委任払い方式が可能な施工業者は限られますので、介護保険課へご確認ください。
- 事後申請を受付後、神奈川県国民健康保険団体連合会に審査依頼します。
- 審査が通ると事後申請から約3ヵ月後に、指定された金融機関の口座に工事代金の9〜7割が振り込まれます。
その他
対象となる費用の上限は、原則として20万円(1〜3割は利用者負担)ですが、数回の工事に分けて使うことも可能です。また、例外として次に該当するときは再度20万円まで利用することができる可能性があります。
- 転居した場合
- 新たに住宅改修をする時点の「介護の必要の程度」が、初めて住宅改修をした時点から3段階以上上がった場合(1回のみ適用)
事業者登録
- 既に事業者登録が済んでいて、引き続き登録を希望する事業者は、毎年12月中に所定の申請書により更新を行ってください。
(注釈)この期間以外の更新は原則できませんので、ご注意ください。
- 登録有効期間は、更新の申請をした年の翌年の1月1日から12月31日までの1年間です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 給付担当
電話:0467-81-7164
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