住宅改修費の支給について


ページ番号 C1004189 更新日  令和6年4月1日


要介護(要支援)認定を受けている方に、改修に要した費用20万円までについて、そのうち自己負担分を除いた金額を住宅改修費として支給します。

改修工事前に介護保険課へ申請が必要です。

支給対象となる住宅改修の種類

(注釈)改修を希望する工事が支給対象になるか、ケアマネジャー(介護支援専門員)または介護保険課に必ず確認してください。

住宅改修費の手続きのしかた

相談・検討

工事前の申請(事前申請)

次の書類を介護保険課へ提出し、住宅改修の事前申請をします。

改修工事

工事後の申請(事後申請)

次の書類を介護保険課へ提出し、住宅改修の事後申請をします。

住宅改修費の支給について

<償還払い方式>

利用者が施工業者に改修工事の費用の全額をいったん支払い、領収書等の必要な書類を添えて、介護保険課に申請すると費用の9〜7割(1〜3割は利用者負担)が支給されます。

<受領委任払い方式>

利用者が施工業者に改修工事の費用の1〜3割を支払い、領収書等の必要な書類を添えて、介護保険課に申請すると費用の9〜7割を施工業者に支給します。この方式を利用する場合は施工業者の承諾が必要です。

(注釈)介護認定の新規申請中の場合は、介護保険負担割合が確定していないため、受領委任払い方式では申請できません。償還払い方式でのみ申請可能です。

(注釈)受領委任払い方式が可能な施工業者は限られますので、介護保険課へご確認ください。

その他

対象となる費用の上限は、原則として20万円(1〜3割は利用者負担)ですが、数回の工事に分けて使うことも可能です。また、例外として次に該当するときは再度20万円まで利用することができる可能性があります。

事業者登録

(注釈)この期間以外の更新は原則できませんので、ご注意ください。


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
電話:0467-81-7164


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