ページ番号 C1004215 更新日 令和6年12月12日
介護者の一時的なやむを得ない不在により、介護保険法に規定する要支援・要介護状態の区分に応じた1か月の支給限度額を超過してショートステイ(短期入所生活介護)(以下「ショートステイ」という。)を利用する場合であって、支給限度額を超過したために介護保険の支給を受けることができない利用料金の一部について、利用者らが自らの資力では支払えない場合に、市が負担するものです。
なお、市が負担する利用料金は介護保険サービスの利用料部分であり、居住費・食費等は全額自己負担となります。
利用条件をご確認の上、事前にご相談ください。
ご相談いただいたのちに申請書類および申請方法をお伝えします。
次のすべてを満たす場合に高齢福祉課相談支援担当へご相談ください。
家族介護支援一時入所の対象となる施設は、茅ヶ崎市内の次の特別養護老人ホームです。
(注)順不同
(1)カトレアホーム 253-0081 茅ヶ崎市下寺尾1835-2 0467-52-8711
(2)芹沢ホーム 253-0008 茅ヶ崎市芹沢932 0467-53-1717
(3)アザリアホーム 253-0006 茅ヶ崎市堤691 0467-54-5811
(4)ふれあいの森 253-0081 茅ヶ崎市下寺尾1928 0467-54-9111
(5)湘南ベルサイド 253-0073 茅ヶ崎市中島736-1 0467-57-3328
(6)汐見台パシフィックステージ 253-0033 茅ヶ崎市汐見台3-10 0467-88-7881
(7)つるみね 253-0083 茅ヶ崎市西久保596 0467-82-9911
(8)湘南くすの木 253-0017 茅ヶ崎市松林3-4-6 0467-52-3647
(9)ハピネス茅ヶ崎 253-0004 茅ヶ崎市甘沼865-1 0467-38-4165
(10)ゆるり 253-0072 茅ケ崎市今宿473-1 0467-84-6211
(11)ふれあいの麗寿 253-0061 茅ヶ崎市南湖1-6-15 0467-85-1122
要介護4の高齢者Aさんを在宅で介護している介護者Bさんが入院することとなった。
Bさんが入院してしまうと、Aさんは独居となり、食事や排泄などを自らで行うことが困難となるなど、Aさんの生活に著しい支障が生じてしまう。
Bさんのほかに介護者がいないため、Bさんはケアマネジャーと相談し、Bさんが退院するまでの間、Aさんにショートステイを利用してもらうこととし、茅ヶ崎市内の特別養護老人ホームにて30日間のショートステイの利用を確保した。
Bさんの入院期間は30日と言われているため、Aさんは30日間ショートステイを利用することになったが、介護保険の支給を受けることができる日数は27日しかなく、支給限度額を超える分(3日間)について、Aさん及びBさんとその世帯では10割分の利用料を支払うことができない。
Bさんは高齢福祉課相談支援担当に相談し、家族介護支援一時入所の利用申請を行った。
申請後、利用決定通知が届き、Bさんは入院、Aさんはショートステイを利用した。
利用後、Bさんにはショートステイ30日間について介護保険サービス利用料の1割負担分及び食費等の請求があり、支払いを行った。
介護保険支給超過分の3日間にかかった介護保険サービス利用料のうち9割分について茅ヶ崎市が施設からの請求に基づき施設へ支払いを行った。
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福祉部 高齢福祉課 相談支援担当
電話:0467-81-7163
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