ページ番号 C1004215 更新日 令和5年3月31日
介護者の疾病、事故、災害等の社会的理由により、一時的に在宅介護を受けることが困難となった要介護・要支援状態の高齢者を対象に、特別養護老人ホームでの短期間(30日以内)の宿泊による日常生活の支援を行います。
ただし介護保険法に規定する要支援・要介護状態の区分に応じた1か月の支給限度額を越えた場合に限ります。
利用料は要支援・要介護状態と施設により異なります。
食事代・居住費用等は、別途自己負担になります。
福祉部 高齢福祉課 相談支援担当
電話:0467-81-7163
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