ページ番号 C1021881 更新日 平成29年3月21日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の規定により、茅ヶ崎市に法人番号が指定されました。国税庁法人番号公表サイトに掲載されています。
法人番号
商号又は名称
所在地
平成25年5月24日に成立(平成25年5月31日公布)した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、法人に対して法人番号が指定されました。次の項目が公表されています。
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
法人番号は、次の法人等に指定されます。
これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。
なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)
企画政策部 広報シティプロモーション課 広報担当
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