パブリックコメント実施の流れ
ページ番号 C1007597 更新日
平成26年10月20日
対象
- 市の基本的な政策を定める計画、行政の各分野における政策の基本的な事項に関する計画又は行政の各分野における政策の基本的な方針の策定、改廃
- 市の基本的な制度を定める条例の制定、改廃
- 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定、改廃
- 市民に義務を課し又は権利を制限する条例の制定、改廃(金銭徴収に関するものを除く)
- 審査基準、処分基準又は行政指導指針の策定、改廃
- その他実施機関が必要があると認めるもの
適用除外
- 緊急を要するとき又は軽微なとき
- 金銭の徴収に関する条例又は規則の策定、改廃(新たに市税の税目を起こす場合に係るものを除く)
- 条例または規則の改正において、その内容が1.基本的な制度のかかる事項2.権利義務事項3.市民生活等に直接重大な影響を与える事項のいずれにも該当しないとき
- 審査基準等で、法令もしくは条例の規定によりもしくは慣行として、または市長の判断により公にされるもの以外のものの策定等をしようとするとき
- 計画等の策定にあたり、意見聴取の手続等が法令や条例に定められているとき
- 審議会等において、パブリックコメント手続に準じた手続きを経て策定した報告等に基づき、計画等を策定するとき
- 計画等の策定に関して実施機関の裁量の余地がないと認められるとき
- 他の執行機関が既に策定等しているものと実質的に同じ内容のとき
- その他実施期間が規則に定めるとき
実施の流れ
- 計画等の素案の作成
- パブリックコメント手続の実施(計画等の素案の公表及び意見の募集)
意見の募集期間は、30日以上とし、担当課、市政情報コーナー、ホームページ等で
公表します。
意見は、指定する窓口への提出のほか、郵便、電子メール、ファクス、ホームページ等でも受け付けます。
- 市民意見の集約・計画等の案への反映方針の検討
- 計画等の案の決定
議会の議決が必要なものは、議会へ提案し、議決を取ります。
意見に対する市の考え方と修正内容を公表します。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民自治推進課 協働推進担当
電話:0467-82-1111
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