「茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例の一部改正(素案)の考え方」について


ページ番号 C1067809 更新日  令和8年9月11日


パブリックコメントとは、市の計画等の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民のみなさまからご意見等を求め、寄せられたご意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、ご意見等を考慮して計画等の策定に反映するものです。


応募期間

令和8年7月22日(水曜日)〜 令和8年8月20日(木曜日)

概要

 本市では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、平成27年11月25日に茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例(以下「市条例」といいます。)を施行し、支援相談窓口の設置、見舞金の支給、日常生活支援や関係機関との連携等、犯罪被害者等支援に取り組んできました。
 市条例を施行して約10年が経過し、この間、犯罪被害者等を取り巻く環境や支援のニーズが変化してきていることから、市条例の一部を改正するものです。

応募資格

1.市内在住の方
2.市内在勤・在学の方、市内で事業活動等をされている方、市に納税されている方

応募方法

ご意見の募集は、令和8年8月20日(木曜日)をもちまして、終了いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の取り扱い

パブリックコメントにご協力いただきありがとうございました。お寄せ頂いたご意見に対する市の考え方を取りまとめましたので公表いたします。
結果の詳細につきましては、下部の「添付ファイル」欄よりご覧ください。(実施結果は、市役所本庁舎1階市政情報コーナーにおいても閲覧することができます。)
なお、ご意見の公表の際には、ご意見の内容以外のご住所、お名前、団体名などは公表いたしません。また、個々のご意見に対して、直接、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

提出意見数

6件(4人)


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


くらし安心部 市民相談課 市民相談担当
電話:0467-81-7129


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