女性の職業生活における活躍の推進に関する法律にかかる行動計画


ページ番号 C1017804 更新日  令和5年10月18日


 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条に基づき、女性活躍推進の取り組みを総合的・効果的に実施できるよう、茅ヶ崎市は「第2次茅ヶ崎市職員の子育て支援行動計画」を改訂し、「第2次茅ヶ崎市職員の子育て支援行動計画及び茅ヶ崎市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」として、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に重点を置き、仕事と子育ての両立の支援と、女性職員の活躍の推進を一体的に実施できるようにしました。
 この度、令和3年度から令和7年度までの5年間を後期計画の期間と定めました。職員が互いに助け合い、誰もが個性と能力を十分に発揮し、働きがいを実感できる職場の実現に向けて、取り組みを進めていきます。

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