ページ番号 C1010553 更新日 令和6年2月2日
平成23年6月の地方税法の改正により、住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(指定NPO法人)として、県または各市町村の条例で個別に指定された団体に対して寄附をした方は、個人住民税の税額控除を受けられることになりました。
茅ヶ崎市においても、NPO法人への寄附を促進することにより、NPO法人の活動を市民が直接支援していく仕組みとして本制度を導入しました。
指定NPO法人とは、一定の要件を満たし、県または各市町村の条例で個別に指定されているNPO法人をいいます。
NPO法人になるためには、所轄庁(都道府県や政令市)からの「認証」を受ける必要がありますが、指定NPO法人になるためには、さらに、一定の要件の審査を受けた後、条例で個別に「指定」される必要があります。
本市に指定申出をするには、市内で活動するNPO法人であり、事前に神奈川県の指定を受ける必要があります。
NPO法人の条例指定は、市議会における議決が必要となります。
指定されたNPO法人への寄附金については、指定を受けた年の1月1日に遡って個人市民税の寄附金税額控除の対象とします。
指定の有効期間は5年間です。
1.事前相談
指定の申出をするときは、事前にご相談ください。受付は通年で行っておりますが、ご希望の方はあらかじめお電話でご予約の上、お越しください。ご相談先は、茅ヶ崎市くらし安心部市民自治推進課の協働推進担当です。(ページ下部記載)
2.申出受付
書類提出期限 |
審議される市議会 |
市指定の時期 |
---|---|---|
2月末まで |
6月定例会 |
6月下旬 |
5月末まで |
9月定例会 |
9月下旬 |
8月末まで |
12月定例会 |
12月下旬 |
11月末まで |
翌年3月定例会 |
翌年3月下旬 |
(注)神奈川県から指定を受けた後、書類提出期限までに申出をしてください。
3.提出書類
市所定の様式(1)に必要事項を記入し、添付書類(2)と併せてご提出ください。
(1) 指定特定非営利活動法人指定申出書(第1号様式)
(2) 神奈川県知事に提出した申出書類、添付書類の写し
様式はページの下部に掲載しておりますので、ダウンロードしてご使用ください。市民自治推進課の窓口でもお受け取りいただくことができます。
4.市議会での審議
市議会定例会において、申出をした法人を指定する条例の審議を行います。
5.指定
指定する条例の議決後、指定を受けた年の1月1日に遡って、個人市民税の寄附金税額控除の対象とします。
(注)寄附金の控除となる期間は、指定を受けた時期によって異なります。(申し出の時期ではありません。)
(例)令和2年10月から11月の間に申出をして、令和3年3月に指定を受けた場合
⇒控除期間の始期は令和3年1月1日となります。
指定の申出をされる方は、次の様式をご提出ください。
市所定の様式(1)に必要事項を記入し、添付書類(2)と併せてご提出ください。
(1)条例指定特定非営利活動法人指定更新申出書(第2号様式)
(2)神奈川県知事に提出した申出書類、添付書類の写し
条例指定法人は、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に概要報告書を提出してください。
*神奈川県知事に提出した概要報告書の写しの提出でも代用できます。
個人住民税の税制優遇を受けられます
神奈川県と茅ヶ崎市が条例で指定した指定NPO法人に寄附をした寄附者のうち、当該対象寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在茅ヶ崎市に住所を有する寄附者の個人住民税が、寄附金税額控除の対象になります。
(最大で寄附金額から2,000円を差し引いた残額の10%(市民税6%と県民税4%)が税額控除されます。)
(例)市指定及び県指定の両方を受けているNPO法人に1万円を寄付した場合(平成26年10月1日時点での情報)
{10,000円(寄付金額)-2,000円(適用下限額)}×10%=800円(個人住民税)
内訳(県民税8,000円×4%=320円、市民税8,000円×6%=480円)
控除の流れ
1. 指定NPO法人へ寄付
↓
2. NPO法人から領収書をもらう
↓
3. 市県民税申告を行う(領収書添付)
↓
4. 翌年度の個人住民税から控除
【税の申告等についてのお問い合わせ先】
茅ヶ崎市市民部市民税課
電話 0467-82-1111(代表)
本庁舎2階 8番窓口
茅ヶ崎市から指定を受けた特定非営利活動法人は次の表のとおりです。
特定非営利活動法人の名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の効力が生じた日 |
寄附金控除対象期間 |
---|---|---|---|
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 茅ヶ崎市円蔵一丁目5番24号サニータウン茅ヶ崎 | 令和2年9月28日 | 令和3年1月1日から令和7年12月31日まで |
特定非営利活動法人トムトム | 茅ヶ崎市萩園2336番地2 |
令和5年6月28日 |
令和5年10月1日から令和10年9月30日まで |
特定非営利活動法人まちづくりスポット茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市浜見平10番2号 | 令和5年6月28日 |
令和5年10月1日から令和10年9月30日まで |
「寄附金控除対象期間」とは、指定NPO法人に寄附をした寄附金(寄附をした日)が、寄附金控除対象となる期間を示しています。
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くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
電話:0467-81-7126
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