市民活動げんき基金助成制度Q&A


ページ番号 C1007789 更新日  令和6年4月9日


申請書類について

質問 団体の「設立後2年」はいつが基準になるのですか?

回答
 通常、申請書の提出日が基準となっていますが、この制度では、「事業企画書の提出」(事業応募の申し込み、例年2月中旬まで)と「補助金交付申請書の提出」(事業採用決定後、例年4月上旬まで)の2回、書類の提出の機会があります。
 このうち、「補助金交付申請書の提出」の日が団体の「設立後2年」の基準となります。
 例えば平成23年4月1日に設立した団体の場合、「事業企画書の提出」時点(平成25年2月1日)では設立後2年未満ですが、「補助金交付申請書の提出」時点(平成25年4月1日)では、設立後2年が経過しており、ステップアップ支援での申請が可能となります。

質問 NPO法人ではなく、設立総会をしていない団体の設立日は何をもって証明するのですか?

回答
 提出された団体規約に書かれた日付で判断します。

質問 事業期間は、交付を受けてから1年間有効なのですか?

回答
 単年度内で実施する事業が対象になります。定期的な講座などで前年度から継続している事業も対象となりますが、補助金交付の対象となるのは、単年度に実施するもののみです。

質問 構成員の名簿に必要な項目は何ですか?

回答
 1 氏名(フルネーム)
 2 役職名
 3 住所(2分の1以上が茅ヶ崎市在住であることを確認するため)
(注釈)市外から茅ヶ崎市に在勤・在学している方は、その旨も明記して下さい。

質問 構成員の範囲はどこまでですか?

回答
 団体の運営に直接係わる人(議決権がある人)です。
 例えば、事業を行うときに協力してもらうボランティアやアルバイトの人は構成員に含みません。

質問 申請書に書ききれない(枠に入りきらない)場合は、別紙をつけても良いですか?

回答
 補足資料としてA4サイズで2面分まで別紙とすることができます。
 また、ホームページからWordファイルをダウンロードできますので、枠を拡げて入力することも可能です。

プレゼンテーションについて

質問 プレゼンテーションでは、何を説明すれば良いですか?

回答
 5分間から10分間程度という短い時間なので、事業の説明が中心となりますが、事業を説明するために団体の活動について触れる必要が出てくることもあります。
 理想は、審査員である委員に「この事業にぜひ補助金を交付したい!」と思わせるようなプレゼンテーションです。
 なお、申請書類は個人情報を除いた上で、冊子にとりまとめ、予め委員に配付いたします。

質問 プレゼンテーションでパソコンを使いたいのですが、詳しいことを教えて下さい。

回答
 ノートパソコン(Windows )、プロジェクター、スクリーンはこちらでご用意いたします。
 使用できるソフトはPowerPoint、Excel、Wordです。
 動作確認のため、プレゼンテーション開催日以前にファイルをお持ちいただきますので、早めにご準備ください。
 なお、準備等の関係上、パソコンの持ち込みはご遠慮ください。
 また、特殊フォントは表示されない可能性がありますので、基本フォントで作成されることをおすすめします。

質問 プレゼンテーションは、大勢の前で上手く話せる自信がなくて不安です。

回答
 書類審査では、事業内容についての評価は行いません。団体の応募資格と書類の記入要件、形式を満たしているかだけを見ます。
 書類は個人情報を除いた上で全委員に配付し、あらかじめ委員に事業内容について把握してもらいます。
 そして、本審査である公開プレゼンテーションの内容と、審査員である委員との質疑応答によって評価されます。
 制限時間がある中で、大勢の人の前で発表することは誰でも緊張します。しかし、練習をしたり、原稿を用意するなど準備をして臨めば大丈夫です。
 委員は、市民活動を応援するために審査をしていますので、あくまでも事業内容で評価します。
 ご自身の団体活動に自信を持って、プレゼンテーションに挑戦してください。

 市民活動げんき基金補助制度(市民活動推進補助制度)は、市民活動を地域社会みんなで応援する「市民活動げんき基金」を原資としています。

進め方の手引きについて

補助事業を実施する際に参考としてください。

本補助金を受けて事業を実施される団体向けに「市民活動推進補助事業進め方の手引き」を作成しています。

本補助金に関するルールや補助事業を進めるうえでのポイント・注意点をまとめていますのでぜひ参考にしてください。


関連情報


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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
電話:0467-81-7126


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