補助金について
ページ番号 C1007852 更新日
令和5年7月14日
茅ヶ崎市では、自治会の運営や事業に対する費用を助成しています。
運営や事業に対する補助
自治会運営交付金
補助金交付の目的
自治会運営に要する費用を助成し、地域住民の福祉の向上と自治会運営の健全な発展を目的とします。
補助内容
- 補助対象者
一定の区域を単位として結成された自治組織で、市長への届け出が必要です
- 補助対象事業
- 地域住民の福祉向上、環境の整備等住み良い環境を作るために実施する事業
- 地域の連帯を強化するため実施する事業
- その他自治会活動の推進を図るために実施する事業
- 補助金額
- 均等割として
1自治会年額3,600円
- 世帯割として
当該自治会に加入している世帯の数に103円を乗じて得た額
なお、年度中途に設立された自治会については、設立日の翌月から月割で計算した額(1円未満の端数は切り捨て)になります。
(注)世帯数は、当該年度の4月1日における数とします。
ただし、年度の途中に設立された自治会の当該年度の補助金の世帯数につきましては、自治会設立時の世帯数とします。
〇申請書等は本ページ下段のリンク先からダウンロードすることができます。
自治会館設置費等補助金
補助金交付の目的
地域住民の福祉・文化および教育の向上に寄与するため、自治会の活動拠点である会館を整備する場合、整備に要する経費の一部を補助しています。
補助内容
- 補助対象者
単数又は複数の自治会。ただし、この補助金の交付を受けた自治会については、交付した年度の翌年度から起算して5年間は、補助対象となりません。
- 補助区分
- 新築に要する費用
- 増築または改築に要する費用
- 修繕に要する費用
- 用地の購入に要する費用
(注釈)補助の対象は建物本体、給排水設備、ガス設備、電気設備、衛生設備、内装設備、建物附帯設備とする(自治会館の管理人室に係る費用は除く)
- 交付金額
- 新築の場合 建築工事費の60%で1,000万円が補助限度額
- 増改築の場合 建築工事費の60%で500万円が補助限度額
- 修繕の場合 修繕費の60%で50万円が補助限度額
- 用地購入の場合は、土地購入費の50%の額で1,000万円が補助限度額
ただし、認可を受けた自治会に限る。
(注)補助を希望される自治会は、あらかじめ整備予定年度の前年の7月までに、市民自治推進課へ連絡をしてください。
(注)現在、本補助金は休止中です。
自治会館賃借料補助金
補助金交付の目的
自治会員の教養及び文化の向上などを目的として設置する自治会館の土地及び建物の賃借料を補助し、地域自治の振興に寄与することを目的としています。
補助内容
- 補助対象者
自治会又は複数の自治会で組織する団体
- 交付金額
- 土地賃借料の50%で月額20,000円(年額240,000円)が補助限度額
- 建物賃借料の50%で月額50,000円(年額600,000円)が補助限度額
(注)現在、本補助金の新規受付は休止中です。
このページに関するお問い合わせ
くらし安心部 市民自治推進課 地域自治担当
電話:0467-81-7126
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