ページ番号 C1038186 更新日 令和7年1月14日
認可地縁団体は、地方自治法に則した運営が求められます。そのため、少なくとも毎年1回構成員の通常総会を開催する必要があります。(地方自治法第260条の13)
感染症拡大防止等の観点から人の密集を避ける場合や、会場の都合上大人数の方が集まることが難しい場合などの総会の開催方法として、書面表決や委任状の活用によるものがあります。
書面表決:総会に出席しない会員が書面で表決権を行使する方法
委任状 :総会に出席しない会員が表決権を代理人に委任する場合に用いる書類
認可地縁団体については、規約等の定めがなくても、地方自治法の規定に基づき書面表決や委任状の活用が可能です。
書面表決書や委任状については、事前に案内文や総会資料と併せて回覧・配布等を行います。開催後は、適切な議事録を作成するとともに、後日議決結果について会員に周知してください。
なお、書面表決書や委任状を活用しても、総会を省略するものではありません。役員のほか、出席を希望する会員が出席できるようにします。
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(注)自治会の実情に合わせてご利用ください。
地方自治法の改正により、本来であれば対面の総会において議決すべき事項を、総会を省略し、書面又は電磁的方法により決議を行うことが可能になりました。
ただし、書面又は電磁的方法により決議することについて、構成員のうち一人でも反対意見のある場合は総会を省略することはできません。
以下の2パターンのどちらかの方法で行ってください。
(注)電磁的方法とは、電子メールやオンライン会議システム、アプリケーション等を利用した方法や、磁気ディスク等に記録し当該ディスク等を交付する方法などを指します。
本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて、回覧等により構成員全員の意思確認を行います。
構成員全員の承諾が得られた場合、総会を省略することができます。
この場合は、決議事項について書面又は電磁的方法により決議を行うこととなり、通常通りの決議要件が適用されます。
本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せず書面又は電磁的方法により決議を行うことについて、構成員全員の合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成が得られた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
この場合、決議事項についての決議要件は構成員全員の賛成が必要となり、一人でも反対がある場合には総会を開催し討議しなければなりません。
詳しくはこちらの質疑応答集をご確認ください。
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くらし安心部 市民自治推進課 地域自治担当
電話:0467-81-7126
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