ページ番号 C1004277 更新日 令和8年6月3日
障害者総合支援法・児童福祉法に基づき、自立支援給付費及び障害児通所給付費等の利用の際には、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が義務付けられました。平成27年3月末以降は、計画作成が必須となります。市の指定を受けた相談支援事業所が、次の支援を行います。
自立支援給付(介護給付・訓練等給付)、障害児通所給付を利用する全ての方が対象です。(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター等、地域生活支援事業のみを利用されている方は対象外です。)
| 事業所名 | 住所 | 電話 | 者 | 児 |
|---|---|---|---|---|
| 障害者生活支援センター |
新栄町13-44 (茅ヶ崎市社会福祉協議会内) |
85-5520 | 〇 | 〇 |
| 生活相談室 とれいん | 萩園1215-4 萩園ケアセンター1階 | 84-0562 | 〇 | 〇 |
| 地域生活支援センター 元町の家 | 元町16-3 | 82-1685 | 〇 | 〇 |
| 相談支援センター つみき | 松が丘2-8-51(つつじ学園内) | 84-5220 | 〇 | 〇 |
| 特定相談支援事業所 水平線 | 芹沢786 | 54-5424 | 〇 | |
| 特定相談支援事業所 入道雲 | 芹沢786 | 54-5424 | 〇 | |
|
障害児相談支援事業所 児童発達支援センター うーたん |
今宿473-1 |
0467-87-3839 070-7431-8868 |
〇 | |
| ひざしの丘相談室 | 堤4289-3 | 53-2022 | 〇 | |
|
特定相談支援事業所 ちがさきの木魂(こだま) |
松が丘1-6-35 |
58-0700 |
〇 | |
|
特定相談支援事業所 萩園ケアセンター |
萩園1215-4 |
88-7511 |
〇 | |
| 青い鳥(一般財団法人光之村) | 幸町19-23 | 080-8056-4352 | 〇 | 〇 |
|
ここぷれ |
松尾7-1 青木ハイツ301 | 045-873-1816 | 〇 | 〇 |
| おうるの木 茅ケ崎 | 円蔵2-8-75 | 55-9572 | 〇 | |
| 相談支援事業所オール・ベクトル | 東海岸北4-14-38 | 090-8708-2400 | 〇 | 〇 |
| ぴょん | 香川3-21-25-5 | 52-7316 | 〇 | |
| ホワイトクローバー | 矢畑1442-5 | 080-3316-1078 | 〇 | 〇 |
| 相談支援事業所 めおん | 南湖6-9-35 | 090-2569-3765 | 〇 | 〇 |
|
相談支援事業所 唯心(ゆい) |
共恵1丁目3−24ウィステリア茅ヶ崎103 | 090-5390-2454 | 〇 | 〇 |
| 特定相談ココレ | 香川1-26-3 | 050-5879-9729 | 〇 | |
| 相談支援センターMIX(みっくす) | 香川6-21-20 |
080-4136-7633 |
〇 | 〇 |
| 相談支援事業所みらまーる | 東海岸北2丁目9番50号 | 0467-57-3509 |
〇 |
〇 |
| エスコートパートナー・みんくる | 東海岸北3丁目13-28 |
080-4892-3935 |
〇 | 〇 |
利用料は無料です。
Q1:セルフプランとはどんなもの?
A1:指定特定・指定障害児相談支援事業所以外の方が作成する計画です。「指定特定・障害児相談支援事業所以外の方」は基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定しています。様式は、国が定めた必要項目を含めたものを茅ヶ崎市版として使用しています。
Q2:相談支援事業所とは?どの相談支援事業所がよいの?
A2:相談支援事業所とは、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する事業所です。市内では、現在上記事業所一覧の事業所になります。事業所の計画作成状況により、すぐに作成できない場合もあります。相談支援事業所または障がい福祉課までご相談ください。
Q3:セルフプランを作成したいけど書き方がわからない時は?
A3:セルフプランは、本人の気持ちや現状を十分に反映し、サービス内容に結び付けていくために、将来希望する内容(長期目標)や利用する方が取り組めること(短期目標)などを、現在の生活状況や困っていることなどを踏まえて作成していくものです。障がい福祉課や相談支援事業所の窓口・電話などで、書き方のご相談に応じています。
計画相談提出書類について・モニタリングについてのマニュアルを作成しましたのでご活用ください。
障害福祉サービス等事業所が、福祉・介護職員の賃金改善等について一定以上の基準に適合する取組みを実施している場合に加算の算定ができます。
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定において、これまで処遇改善加算の対象外であった計画相談支援、障害児相談支援に福祉・介護職員等処遇改善加算が新設されました。加算は令和8年6月から算定できます。
令和8年6月に処遇改善加算が新設される計画相談支援、障害児相談支援についての処遇改善計画書等の提出先は指定した市町村となります。
原則として、必要書類のほかに処遇改善計画書の内容を証明する資料の提出は不要としますが、各要件を満たすことを証明する資料等は適切に保管し、市からの求めがあった場合には速やかに提出してください。
必要書類は加算算定月の前々月末日までに提出してください。ただし、令和8年6月より処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月5日までに提出とします。なお、計画相談支援と障害児相談支援以外の障害福祉サービス等事業所を有する法人で、法人単位で一括して処遇改善計画書を作成して都道府県等へ提出した場合は、提出先項目のみ茅ヶ崎市に変えた同一内容の処遇改善計画書を提出してください。
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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160
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