計画相談支援について


ページ番号 C1004277 更新日  令和6年11月5日


サービス等利用計画・障害児支援利用計画

障害者総合支援法・児童福祉法に基づき、自立支援給付費及び障害児通所給付費等の利用の際には、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が義務付けられました。平成27年3月末以降は、計画作成が必須となります。市の指定を受けた相談支援事業所が、次の支援を行います。

  1. 生活や仕事、趣味、家族との関係等の現在の状況とこれからのご希望をふまえて計画(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)を作成します。
  2. 計画に沿ったサービスを提供するため、ご本人と関わる支援機関と連絡調整をします。
  3. 計画に沿ったサービスがご本人にとって効果的に提供されているかを定期的に確認し、必要に応じて計画を見直します。(モニタリングといいます。)

対象者

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、障害児通所給付を利用する全ての方が対象です。(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター等、地域生活支援事業のみを利用されている方は対象外です。)

サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作る人は?

相談支援事業所一覧
事業所名 住所 電話
障害者生活支援センター

新栄町13-44

(茅ヶ崎市社会福祉協議会内)

85-5520
生活相談室 とれいん 元町4-26 竹内ビル102 84-0562
地域生活支援センター 元町の家 元町16-3 82-1685
相談支援センター つみき 松が丘2-8-51(つつじ学園内) 84-5220
特定相談支援事業所 水平線 芹沢786 54-5424  
特定相談支援事業所 入道雲 芹沢786 54-5424  

障害児相談支援事業所

児童発達支援センター うーたん

元町4-26 竹内ビル102

070-7431-8867

070-7431-8868

 
ひざしの丘相談室 堤4289-3 53-2022  

特定相談支援事業所 ちがさきの木魂

松が丘1-6-35

58-0700

 

特定相談支援事業所 萩園ケアセンター

萩園1215-4

88-7511

 
特定相談支援事業所 あう 香川4-48-38 グリーンヒルズ香川301 66-0951  
青い鳥(一般財団法人光之村) 幸町19-23 080-8056-4352

ここぷれ

松尾7-1 青木ハイツ301 045-873-1816
おうるの木 茅ケ崎 円蔵2-8-75 55-9572  
相談支援事業所オール・ベクトル 東海岸北4-14-38 090-8708-2400
ぴょん 香川3-21-25-5 52-7316  
ちがさき基幹相談支援センターナル 茅ヶ崎238番2

55-5336

利用料

利用料は無料です。

よくあるお問い合わせ

Q1:セルフプランとはどんなもの?

A1:指定特定・指定障害児相談支援事業所以外の方が作成する計画です。「指定特定・障害児相談支援事業所以外の方」は基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定しています。様式は、国が定めた必要項目を含めたものを茅ヶ崎市版として使用しています。

Q2:相談支援事業所とは?どの相談支援事業所がよいの?

A2:相談支援事業所とは、サービス等利用計画・障害児相談支援利用計画を作成する事業所です。市内では、現在上記事業所一覧の事業所になります。事業所の計画作成状況もあり、すぐに作成できない場合もあります。相談支援事業所または障がい福祉課までご相談ください。

Q3:セルフプランを作成したいけど書き方がわからない時は?

A3:セルフプランは、本人の気持ちや現状を十分に反映し、サービス内容に結び付けていくために、将来希望する内容(長期目標)や利用する方が取り組めること(短期目標)などを、現在の生活状況や困っていることなどを踏まえて作成していくものです。障がい福祉課や相談支援事業所の窓口・電話などで、書き方のご相談に応じています。

相談事業所の方へ (令和2年5月現在)

計画相談提出書類について・モニタリングについてのマニュアルを作成しましたのでご活用ください。


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160


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