難病等療養者の福祉サービスについて


ページ番号 C1004288 更新日  令和5年3月31日


難病等療養者の福祉サービスについて

〜障害福祉サービス対象者が拡大されます〜

平成25年4月から障害者総合支援法が施行するにあたり、障害者の範囲に難病等の方々が

加わり、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス((注))

の受給が可能となりました。また、令和元年7月1日より、対象となる359疾病から361疾病に対象

疾病が拡大されました。

((注))障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業等

1・対象者障害者総合支援法第4条第1項の政令で定める361疾病による障害のある方々

(対象疾病については、下記、「難病対象疾病361疾病(PDFファイル)」を参照してください。)

2・手続き対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)

を持参の上、下記の担当窓口に支給を申請してください。その後、障害支援区分の認定

や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

((注))申請前に、事前にご相談ください。

3・窓 口障害福祉課障害者支援担当内線3214〜3216


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160


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