難病等療養者の福祉サービスについて


ページ番号 C1004288 更新日  令和6年12月13日


障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(369疾病)に該当する難病等の方は、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた制度(補装具費支給制度、日常生活用具の給付、住宅改修費助成、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業等)を受けることができます。

対象疾病については、「難病対象疾病369疾病」(PDFファイル)を参照してください。

なお、手続きの際には、疾病名の確認できる医師の診断書または特定医療費(指定難病)医療受給者証等が必要となります。(申請前に、事前にご相談ください)


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160


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