ページ番号 C1004406 更新日 令和8年7月1日
令和8年7月受付分から、地域生活支援事業を除き、サービス提供実績記録票の提出を不要とします。
ただし、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」により、サービス提供時の記録の作成や支給決定障害者からの確認、5年間の保存などが規定されていますので、引き続き下記の厚生労働省の事務連絡等を確認し、適切なサービス提供実績記録票の作成や保管をお願いします。
地域生活支援事業に限り、引き続きサービス提供実績記録票の提出をお願いします。
サービス提供実績記録票は、下記ファイルをダウンロードして、ご利用いただけます。
(注)毎月10日までにコピーを提出してください。
(注)提出する際は、受給者番号順に並び替えて提出をお願いします。
(注)原本は事業所で保管してください。
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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160
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