ページ番号 C1051066 更新日 令和8年4月3日
物価の高騰により事業の運営に支障が生じている障害福祉サービス事業所等を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、標記の支援金を支給いたします。
申請期間:令和8年4月1日(水曜日)〜令和8年5月31日(日曜日)
対象事業所は、次の要件を満たすものを運営する事業所です。
・市内に所在するもの
・令和8年3月までに神奈川県又は市の指定等を受けているもの
| 区分 | 事業所種別 | 支給単価 |
|---|---|---|
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1 訪問系 |
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、障害児相談支援、障害者相談支援事業、移動支援、訪問入浴サービス |
1事業所当たり 10,000円 |
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2 通所系 |
生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練(宿泊型は除く))、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援放課後等デイサービス、地域活動支援センター、日中一時支援 |
1事業所当たり 16,000円 |
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3 入所系 |
施設入所支援、自立訓練(生活訓練(宿泊型のみ))、共同生活援助、短期入所(医療型を除く)、福祉ホーム |
定員1人当たり 5,000円 |
備考 1 同一の建物内で居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護又は移動支援のうち2以上のサービスを行っている場合は、1つの障害福祉サービス事業等とみなす。
2 同一の建物内で計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、障害児相談支援又は障害者相談支援事業のうち2以上のサービスを行っている場合は、1つの事業所等とみなす。
3 令和8年1月から令和8年3月までの運営月数が3月に満たない事業所については、支給単価に令和8年1月から令和8年3月までに事業所を運営した月数を乗じて得た額を3で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て額)とする。
神奈川県で実施された支援金制度とは支給要件が一部異なりますので、詳細をご確認ください。
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159
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