療育手帳


ページ番号 C1004309 更新日  令和5年3月31日


おおむね18歳までに知的障がいが認められたかたに対して、指導相談を行うとともに、知的障害者福祉法上の援護、その他各種制度を利用するために県知事が交付するものです。

療育手帳の程度

障害の程度 判定基準
最重度 A1 (1)知能指数がおおむね20以下
(2)知能指数がおおむね21から35で身体障害者手帳1級から3級
重度 A2 (1)知能指数がおおむね21から35
(2)知能指数がおおむね36から50で身体障害者手帳1級から3級
中度 B1 知能指数がおおむね36から50
軽度 B2 (1)知能指数がおおむね51から70
(2)知能指数が境界線で、精神科医師によって自閉症と診断された方

手続き(申請)

申請に必要なもの

申請内容 必要なもの
新規 18歳未満 写真、マイナンバーカード
18歳以上 写真、マイナンバーカード、母子手帳
再判定 18歳未満 写真、療育手帳、マイナンバーカード
18歳以上

写真、療育手帳、マイナンバーカード、母子手帳

再交付 紛失・破損 写真、マイナンバーカード、(療育手帳)
その他 写真、療育手帳、マイナンバーカード
住所変更(転入、転出、市内転居) 療育手帳
その他変更(氏名、保護者等) 療育手帳、(写真)
カード形式への切り替え 写真、療育手帳、マイナンバーカード
返還(死亡、不要) 療育手帳

 

注意事項

その他


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160


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