ページ番号 C1004309 更新日 令和5年3月31日
おおむね18歳までに知的障がいが認められたかたに対して、指導相談を行うとともに、知的障害者福祉法上の援護、その他各種制度を利用するために県知事が交付するものです。
障害の程度 | 判定基準 | |
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最重度 | A1 | (1)知能指数がおおむね20以下 (2)知能指数がおおむね21から35で身体障害者手帳1級から3級 |
重度 | A2 | (1)知能指数がおおむね21から35 (2)知能指数がおおむね36から50で身体障害者手帳1級から3級 |
中度 | B1 | 知能指数がおおむね36から50 |
軽度 | B2 | (1)知能指数がおおむね51から70 (2)知能指数が境界線で、精神科医師によって自閉症と診断された方 |
申請内容 | 必要なもの | |
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新規 | 18歳未満 | 写真、マイナンバーカード |
18歳以上 | 写真、マイナンバーカード、母子手帳 | |
再判定 | 18歳未満 | 写真、療育手帳、マイナンバーカード |
18歳以上 |
写真、療育手帳、マイナンバーカード、母子手帳 |
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再交付 | 紛失・破損 | 写真、マイナンバーカード、(療育手帳) |
その他 | 写真、療育手帳、マイナンバーカード | |
住所変更(転入、転出、市内転居) | 療育手帳 | |
その他変更(氏名、保護者等) | 療育手帳、(写真) | |
カード形式への切り替え | 写真、療育手帳、マイナンバーカード | |
返還(死亡、不要) | 療育手帳 |
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160
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