ページ番号 C1004310 更新日 令和3年12月6日
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障害により日常生活や社会生活上に制約があると認められた方に県知事か交付するものです。
(注)精神障害を支給事由とする年金を受給中か、精神障害と診断された日から6か月以上経過している事が必要です。
(注)申請後、交付までは約2か月ほどかかります。
(注)有効期限は2年間で、有効期限の終了する3か月前から更新申請ができます。
(注)「紙形式」、「カード形式」が選択できます。申請時に希望の形式をお伝えください。
写真、診断書または障害年金証書、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方は、こちらをご参照ください。】
精神障害者保健福祉手帳、写真、診断書または障害年金証書、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方は、こちらをご参照ください。】
精神障害者保健福祉手帳、写真、診断書または障害年金証書、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方は、こちらをご参照ください。】
精神障害者保健福祉手帳、写真、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方は、こちらをご参照ください。】
,
精神障害者保健福祉手帳、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方は、こちらをご参照ください。】
精神障害者保健福祉手帳、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方は、こちらをご参照ください。】
精神障害者保健福祉手帳、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方は、こちらをご参照ください。】
<持ち物補足>
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、以下の通り更新手続の臨時的な取扱いをします。
郵送での申請も受付けていますので、申請される方は、障がい者支援担当(精神障害者保健福祉手帳担当)まで電話やメール等で問い合わせをお願いいたします。郵送代は自己負担となります。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-82-1111
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.