ページ番号 C1004310 更新日 令和3年2月26日
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障害により日常生活や社会生活上に制約があると認められた方に県知事か交付するものです。ただし、精神障害を支給事由とする年金を受給中か、精神障害と診断された日から6か月以上経過している事が必要です。
申請後、交付までは約2か月ほどかかります。
有効期限は2年間で、有効期限の終了する3か月前から更新申請ができます。
写真、診断書または障害年金証書、自立支援医療受給者証、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
精神保健福祉手帳、写真、診断書または障害年金証書、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
精神保健福祉手帳、写真、診断書または障害年金証書、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
精神保健福祉手帳、写真、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
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精神保健福祉手帳、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
精神保健福祉手帳、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
精神保健福祉手帳、(自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
注意事項
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、以下の通り更新手続の臨時的な取扱いをします。
•令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に手帳の有効期限を迎え、診断書の提出が必要な方は、申請書の提出をもって現在の障害等級で有効期間を更新できます。(診断書の提出は1年間猶予されますので、現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内に診断書を提出してください。)
•新規・等級変更については従来通り診断書又は年金証書等の提出が必要です。
•年金証書等での申請についても従来通りとなります。
(令和3年2月9日追記)令和3年3月1日以降の有効期限の手帳をお持ちの方で、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から医療機関を受診できない等の特別な事情がある方は、事前に障害福祉課にご相談ください。
郵送での申請も受付けていますので、申請される方は、障害者支援担当(精神障害者保健福祉手帳担当)まで電話やメール等で事前申込みをお願いいたします。郵送代は自己負担となります。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-82-1111
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