ページ番号 C1004040 更新日 令和3年4月8日
重度障がいの人が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担分を助成します。
65歳未満(注)の医療保険加入者で、次の重度な障がいのいずれかに該当する人
(注)平成30年12月までに本制度の対象となった65歳以上の方は、引き続き重度な障がいに該当していれば、対象になります。
受診するときに、医療機関の窓口へ障(まるしょう)医療証と健康保険証を提示して、保険診療の自己負担額を支払わず に受診できます。
(注)加入健康保険証により、障(まるしょう)医療証を交付しない場合があります。
茅ヶ崎市内・寒川町内及び県内協力医療機関
診察を受けてから3年以内に、次のものを持って申請してください。
(注)住所・氏名・健康保険証・資格などに変更があった場合は、速やかに届け出てください。
その他申請手続きなど詳しいことは、障がい福祉課にお問い合わせください。
平成30年12月までに対象となっている65歳以上の方は、引き続き重度な障がいに該当していれば、対象となります。
ただし、平成31年1月以降に、65歳以上の方が重度な障がいに該当しなくなった場合、また有効期限までに更新手続きをしなかった場合は、対象となりませんのでご留意ください。
主な事例は次の通りです。
【事例1】65歳以上の方で精神障害者保健福祉手帳1級の方が、2年ごとの更新手続きで2級以下となった場合
【事例2】65歳以上で身体障害者手帳1・2級の方が、再認定で3級以下となった場合
【事例3】65歳以上の方で精神障害者保健福祉手帳1級の方が、2年ごとの更新手続きをしなかった場合
(注) 事例以外のケースもありますので、詳細は市障がい福祉課へお問い合わせください。
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-82-1111
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