精神通院医療


ページ番号 C1004324 更新日  令和6年11月11日


指定した精神疾患(てんかんを含む。)の治療を行う医療機関(薬局、訪問看護を含む。)を利用する際に、医療費の自己負担割合が原則1割になります。なお、所得に応じて医療費の負担の上限額が決められています。

対象者

通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む。)を有する方

ただし、市民税(所得割)が年23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当しない場合は対象外になります。なお、市民税(所得割)が年23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当している方は、2027年(令和9年)3月までは経過的特例として対象となりますが、それ以降経過的特例が延長とならない場合は対象外となります。

詳しくは、神奈川県精神保健福祉センターのホームページをご確認ください。

対象となる医療

精神障がい(てんかんを含む。)のために医療機関(薬局、訪問看護を含む。)で行われる医療が対象となります。

なお、以下の医療費は精神通院医療制度の対象となりません。

手続きに必要なもの

持ち物

 

診断書

(注4)

市民税が確認できる書類 保険証

自立支援医療受給者証(青)

 

精神障害者保健福祉手帳、受給年金額のわかるもの(注3)

マイナンバーカード

 

 

 

更新

(〇)(注1)

再承認

(注2)

県外転入(政令都市含む。)

 

県内転入

 

市内転居

 

(〇)

(〇)

(〇)

健康保険証の変更

 

その他の変更(医療機関・薬局・氏名等)

 

 

 

 

再交付(紛失・破損)

 

 

 

(紛失は不要)

 

資格喪失(転出・返却・死亡)

 

 

 

 

(注1)診断書は2年に1度の提出となるため、診断書を提出した次の年の更新の際には必要ありません。

(注2) 有効期限から1か月以上経過した場合には、「次回更新時診断書:不要」と記載されていても、必ず診断書が必要になります。

(注3) 受給年金額の分かるもの:年金証書、振込通知書

(注4) 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚(必要事項の記載必須)で申請することができます。

自立支援医療診断書(精神通院医療用)

マイナンバーカード

マイナンバーカードを利用する手続きです。マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード及び身元(実存)確認できるものをお持ちください。

マイナンバーの詳細やお持ちでない方は、リンク先をご覧ください。


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160


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