精神通院医療
ページ番号 C1004324 更新日
令和2年12月11日
精神科の外来診療にかかる費用の90%を公費で負担する制度で、自立支援医療に規定されています。申請された通院医療機関・薬局を変更される場合や、住所・氏名・保険の種類などに変更があった場合はその都度、変更申請が必要です。有効期間は1年間で、引き続き利用する場合有効期間が終了する3カ月前から更新手続きができます。
精神科デイケア、訪問看護も公費の対象になりますので追加申請が必要です。
令和3年度の自立支援医療(精神通院医療)受給者証更新手続について
令和2年11月13日付で厚生労働省から発出された事務連絡を受け、神奈川県(政令市除く)では、令和3年3月1日以降に受給者証等の有効期限が満了する方については、通常通り更新の手続きが必要となります。忘れずに更新の手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療費(精神通院医療)の更新手続き等について
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という。)の有効期間が令和2年5月から令和3年2月までの間に満了する方については、申請手続をすることなく受給者証の満了日が1年間延長されます(お持ちの受給者証はそのまま御利用可能です)。
- 令和2年3月から4月までの間に有効期間が満了する受給者証をお持ちで、再申請をしていない方についても、受給者証の満了日が1年間延長されます(お持ちの受給者証はそのまま御利用可能です)。
- 現在既に再申請をされている場合は通常どおり書類審査を経て受給者証の交付の可否を決定します。
- 新規申請、県外転入申請、変更申請(届出)については、通常どおり申請(届出)が必要です。
郵送での申請も受付けていますので、申請される方は担当まで事前申込をお願いいたします。
関連情報
自立支援医療費の所得区分の算定方法の変更について
令和2年7月1日から、障害者総合支援法施行令の一部改正が施行されることに伴い、自立支援医療費の所得区分の算定方法が変更となります。
これにより、現在、受給者証をお持ちの方で、所得区分2(市民税非課税世帯で受給者収入80万円超の方、自己負担上限額が5,000円)の方は、令和2年7月1日以降、改正後の算定方法により所得区分が低所得1(自己負担額が2,500円)に軽減される場合があります。
次に該当する方は、軽減される可能性があります。
・市民税が非課税世帯
・受給者の公的年金等の収入金額が80万円以下
・受給者の公的年金等の収入金額と年金等に係る所得(雑所得)の合計が80万円超え
なお、軽減には「変更申請」が必要となります。7月1日から新しい自己負担上限額を適用させるためには、6月30日までに手続きをしていただく必要があります。
手続きに必要なもの
新規
- 意見書
- 市町村民税が確認できる書類
- 保険証
- (精神保健福祉手帳、障害年金証書)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
更新・再承認
- 意見書
- 市町村民税が確認できる書類
- 保険証
- 自立支援医療受給者証
- (精神保健福祉手帳、障害年金証書)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
追加交付
- 市町村民税が確認できる書類
- 保険証
- 自立支援医療受給者証
- (精神保健福祉手帳、障害年金証書)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
転入(横浜市、川崎市、相模原市および県外から)
- 市町村民税が確認できる書類
- 保険証
- 自立支援医療受給者証
- (精神保健福祉手帳、障害年金証書)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
住所変更(転入、転出、市内転居)
- 自立支援医療受給者証
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
保険の種類の変更
- 市町村民税が確認できる書類
- 保険証
- 自立支援医療受給者証
- (精神保健福祉手帳、障害年金証書)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
その他変更(通院機関、薬局、氏名等)
- 自立支援医療受給者証
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
注意事項
- 意見書は障害福祉課に所定の用紙があります。
- 市内に1年以上在住の人は、同意書に署名すると書類を省略することが可能です。
- 同じ医療保険に加入しているかた全員のもの(コピー可)。
- 自立支援医療による医療費助成を受けているかたは「受給者証」もご持参ください。
- 手帳または障害年金を受けているかたはお持ちください。
費用
医療費の1割が自己負担となります。
1割負担については所得に応じて上限額が設定されます。
費用の詳細は、下記「自立支援医療」のページをご覧ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-82-1111
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