ページ番号 C1004326 更新日 令和5年3月31日
原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といいます。
指定難病のうち、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、患者さんの医療費の負担軽減を目的として、認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成する制度です。
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