ページ番号 C1004328 更新日 令和3年11月17日
障がい児者の歯科診療を促進するため、一次から三次の障害者歯科診療制度を設けています。
県内在住の障がい児者
一次診療
障害者歯科診療の研修を受けた歯科医が行います。(下記歯科一次診療参照)
二次診療
一次診療で対応の難しい診療を行います。
三次診療
全身麻酔や入院治療をする診療を行います。
神奈川県立こども医療センター、神奈川リハビリテーション病院、神奈川歯科大学附属病院
神奈川歯科大学附属横浜クリニック、鶴見大学歯学部附属病院
一次診療
担当医のいる診療所または病院にお問合わせください。(歯科一次診療参照)
二次診療
地元の二次診療機関または二次診療機関設置市福祉担当課にお問い合わせください。
三次診療
一次診療担当医または二次診療機関の紹介を受けてください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-82-1111
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.