心身障がい児者歯科診療協力医


ページ番号 C1004328 更新日  令和5年3月31日


障がい児者の歯科診療を促進するため、一次から三次の障がい者歯科診療制度を設けています。

対象

県内在住の障がい児・者

診療体制・問い合わせ先等

  診療体制 問い合わせ先等
一次診療 障がい者歯科診療の研修を受けた歯科医が行います。 担当医のいる診療所または病院にお問合わせください。
二次診療 一次診療で対応の難しい診療を行います。 地元の二次診療機関、または二次診療機関設置市の福祉担当課にお問い合わせください。
三次診療

全身麻酔や入院治療をする診療を行います。

一次診療担当医、または二次診療機関の紹介を受けてください。

 


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.