ページ番号 C1004328 更新日 令和5年3月31日
障がい児者の歯科診療を促進するため、一次から三次の障がい者歯科診療制度を設けています。
県内在住の障がい児・者
診療体制 | 問い合わせ先等 | |
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一次診療 | 障がい者歯科診療の研修を受けた歯科医が行います。 | 担当医のいる診療所または病院にお問合わせください。 |
二次診療 | 一次診療で対応の難しい診療を行います。 | 地元の二次診療機関、または二次診療機関設置市の福祉担当課にお問い合わせください。 |
三次診療 |
全身麻酔や入院治療をする診療を行います。 |
一次診療担当医、または二次診療機関の紹介を受けてください。 |
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159
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