神奈川県在宅重度障害者等手当(県手当)


ページ番号 C1004333 更新日  令和5年3月31日


重度の障がいのある在宅の方に神奈川県より支給される手当です。

対象の方

次の条件1または2のいずれかに該当する方

  1. 障害手帳について
    身体障害者手帳の1級または2級 これらのうち、2つ以上該当する方
    療育手帳A1またはA2相当の判定(B1や知能指数50以下と判定された方で、身体障害者手帳の1級〜3級を交付された方を含む)
    精神障害者保健福祉手帳1級
  2. 特別障害者手当・障害児福祉手当(いずれも国の手当)を受給されている方

支給要件

支給対象者のうち、次の要件を満たしている方に支給されます。

  1. 基準日(8月1日)に6ヶ月以上県内に在住されていること
  2. 基準日(8月1日)の前日までの1年間(申請前年の8月1日から申請年の7月31日)に、施設や病院に継続して3ヶ月を超えて入所(入院)していないこと
  3. 65歳より前に障がいを認定された方
  4. 本人及び扶養義務者の毎年の所得が基準以下であること

支給額

年額60,000円

申請期間

8月1日〜9月10日(土・日曜を除く)
受給後も毎年現況について届出が必要となります。

支給時期

毎年1月


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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