ページ番号 C1004334 更新日 令和5年3月31日
障がいの程度に応じて茅ヶ崎市より支給される手当です。
65歳未満で次の障がいのいずれかに該当する方。
なお、有料老人ホーム・老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅以外の施設に入所されている方は除きます。また、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当(いずれも国手当)のいずれかを受給している方には支給されません。
(1)身障手帳1級・2級 (2)知能指数35以下 (3)身障手帳3級の方でかつ知能指数50以下の方 (4)精神障害者保健福祉手帳1級の方 |
(1)〜(4) 月額2,500円 |
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(5)身障手帳3級の方 (6)知能指数40以下の方 (7)身障手帳4級でかつ知能指数50以下の方 (8)精神障害者保健福祉手帳2級の方 |
(5)〜(8) 月額1,500円 |
(注)65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1・2級の方は、必ず有効期限までに更新手続きを行ってください。有効期限を過ぎてしまうと、手当の支給対象になりません。
4月月初、8月月初、11月月末に各支給月の前月分(11月は当月まで)までの4か月分を支給します。
(注)認定後、施設(有料老人ホーム・老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅を除く)に入所された方は、障がい福祉課までご連絡ください。
(注) 申請した月の翌月から支給対象になります。
市の手当受給者の方は、次の場合に障がい福祉課に速やかに届け出てください。
(1)施設(有料老人ホーム・老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅を除く)に入所したとき
(2)法令の規定に基づく命令により入院または入所したとき
(3)障がいの等級が該当しなくなったとき
(4)本人が死亡したとき
(5)市外に転出したとき
(6)指定した振込口座の情報に変更があったとき(名義人の氏名変更など)
(注)(1)〜(3)に該当した場合、届け出が遅れる等の原因により過払いが生じたときは
手当の返還を求める場合があります。
平成30年12月までに本市に在住しており、茅ヶ崎市重度障害者福祉手当を受給していた65歳以上の方は、引き続き重度な障がいに該当していれば、対象となります。
ただし、その後有効期限までに更新手続きをしなかった場合、転出されて再度転入された場合は対象外となります。対象外となる主な事例は次の通りです。
【事例1】65歳以上の方で精神障害者保健福祉手帳1級の方が、2年ごとの更新手続きをしなかった場合
【事例2】重度な障がいに該当した時点でのご年齢が65歳以上の方で、制度の対象になっていた方が、平成31年1月以降に転出され、再度本市に転入された場合
重度な障がいに該当した時点でのご年齢が65歳未満で、現在も引き続き重度な障がいに該当していれば、対象となります。
ただし、重度な障がいに該当した時点でのご年齢が65歳以上の場合は対象外となります。対象外となる主な事例は次の通りです。
【事例1】精神障害者保健福祉手帳1級を65歳以上で取得した方が、本市に転入される場合
(注) 事例以外のケースもありますので、詳細は市障がい福祉課へお問い合わせください。
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159
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