ページ番号 C1004334 更新日 令和2年8月3日
茅ヶ崎市重度障害者福祉手当とは、障害の程度に応じて手当を支給するものです。
65歳未満で次の重度な障害のいずれかに該当する方
なお、有料老人ホーム・老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅以外の施設に入所されている方は除きます。
また、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当のいずれかを受給している方には支給されません。
(1)身障手帳1級・2級 (2)知能指数35以下 (3)身障手帳3級の方でかつ知能指数50以下の方 (4)精神障害者保健福祉手帳1級の方 |
(1)〜(4) 月額2,500円 |
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(5)身障手帳3級の方 (6)知能指数40以下の方 (7)身障手帳4級でかつ知能指数50以下の方 (8)精神障害者保健福祉手帳2級の方 |
(5)〜(8) 月額1,500円 |
(注)平成30年12月までに本制度の対象となった65歳以上の方は、引き続き重度な障害に該当していれば、対象になります。
(注)65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1・2級の方は、必ず有効期限までに更新手続きを行ってください。有効期限を過ぎてしまうと、手当の支給対象になりません。
4月月初、8月月初、11月月末に各支給月の前月分(11月は当月まで)までの4か月分を支給します。
(注)認定後、施設(有料老人ホーム・老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅を除く)に入所された方は、障害福祉課までご連絡ください。
(注) 申請した月の翌月から支給対象になります。
市の手当受給者の方は、次の場合に障害福祉課に速やかに届け出てください。
(1)施設(有料老人ホーム・老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅を除く)に入所したとき
(2)法令の規定に基づく命令により入院または入所したとき
(3)障害の等級が該当しなくなったとき
(4)本人が死亡したとき
(5)市外に転出したとき
(6)指定した振込口座の情報に変更があったとき(名義人の氏名変更など)
(注)(1)〜(3)に該当した場合、届け出が遅れる等の原因により過払いが生じたときは
手当の返還を求める場合があります。
平成30年12月までに対象となっている65歳以上の方は、引き続き重度な障害に該当していれば、対象となります。
ただし、平成31年1月以降に、65歳以上の方が重度な障害に該当しなくなった場合、また有効期限までに更新手続きをしなかった場合は、手当の支給は終了し、再度、重度な障害に該当する障害者手帳を取得しても、本制度の対象となりませんのでご留意ください。
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福祉部 障害福祉課 障害福祉推進担当
電話:0467-82-1111
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