ページ番号 C1004338 更新日 令和6年11月20日
補装具とは、障がい者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期的にわたり継続して使用されるものとして定められているものです。基準額内の購入・修理費用の一部を助成します。
(注)購入後・修理後の制度利用はできませんので、必ず事前に相談・申請してください。
身体障害者手帳を持っている方
障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病等の方
種類 | 耐用年数 | 対象 |
---|---|---|
視覚障害者安全つえ | 概ね5年 | 視覚障害者 |
義眼 | 2年 | 視覚障害者 |
眼鏡 | 4年 | 視覚障害者 |
補聴器 | 5年 | 聴覚障害者 |
義肢(義手) | ― | 肢体障害者 |
義肢(義足) | ― | 肢体障害者 |
装具 | 概ね3年 | 肢体障害者 |
姿勢保持装置 | 3年 | 肢体障害者 |
車いす | 6年 | 肢体障害者 (注)介護保険優先 介護保険法での貸与品目に該当します。 |
電動車いす | 6年 | 肢体障害者 (注)介護保険優先 介護保険法での貸与品目に該当します。 |
歩行器 | 5年 | 肢体障害者 (注)介護保険優先 介護保険法での貸与品目に該当します。 |
歩行補助つえ | 概ね4年 | 肢体障害者 (注)介護保険優先 介護保険法での貸与品目に該当します。 |
重度障害者用意思伝達装置 | 5年 | 肢体障害者 |
座位保持いす | 3年 | 18歳未満の肢体障害児 |
起立保持具 | 3年 | 18歳未満の肢体障害児 |
頭部保持具 | 3年 | 18歳未満の肢体障害児 |
排便補助具 | 2年 | 18歳未満の肢体障害児 |
(注)それぞれの種目に耐用年数があり、原則耐用年数内の再支給はできません。
(注)介護保険が優先となる品目は、介護保険対象者は支給の対象にならない場合があります。
1割負担(基準額内に限る)
(注)課税世帯の場合、補装具の基準額内における自己負担分は1割になりますが、児童は申請に応じて市が助成します。
(注)対象者が18歳以上で本人または配偶者が市民税所得割額46万円以上の場合、制度の対象外になります。
身体障害者巡回相談では、補装具の作製や修理の相談を受け付けています。
予約・相談をする際は、事前に障がい福祉課までお問い合わせ下さい。
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160
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