日常生活用具の給付


ページ番号 C1004339 更新日  令和6年10月31日


日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付します。(基準額内の自己負担額が1割になります。)

(注)購入後・修理後に本制度を利用することはできません。必ず購入前にご相談ください。
(注)それぞれの品目に耐用年数があり、耐用年数内の再給付はできません。
(注)介護保険が優先です。

対象

身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている在宅の重度障がい児者、障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(366疾病)に該当する難病の方

費用

1割負担(基準額内に限る)
(注)生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は、基準額内における自己負担分を市が助成します。

手続きに必要なもの

日常生活用具の品目

介護・訓練支援用具
種目 対象者 基準額 耐用年数
特殊寝台

(1)下肢または体幹機能障害1級・2級の方

(2)難病患者の方

154,000円 8
特殊マット

(1)知的障害児者で障害程度が最重度・重度の方
(2)下肢または体幹機能障害1級・2級の方

(3)難病患者の方

19,600円

5
特殊尿器

(1)下肢又は体幹機能障害1級の方

(2)難病患者の方

67,000円 5
入浴担架

(1)下肢または体幹機能障害1級・2級の方

(2)難病患者の方

82,400円 5
体位変換器 (1)下肢または体幹機能障害1級・2級の方 15,000円 5
移動用リフト

(1)下肢または体幹機能障害1級・2級の方

(2)難病患者の方

159,000円

4

訓練いす(児童用) 下肢または体幹機能障害1級・2級の方 33,100円 5

 

自立生活支援用具
種目 対象者 基準額 耐用年数
入浴補助用具

(1)下肢または体幹機能障害3級以上の方

(2)難病患者の方

90,000円 8
便器(手すり付き可)

(1)下肢または体幹機能障害1級・2級の方

(2)難病患者の方
(注)取り替えに当たり住宅改修をともなうものは除く。
(注)住宅改修をともなう場合は、居宅生活動作補助用具とする。

9,850円 8

頭部保護帽

 

精神障がい、知的障がい、平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害でてんかんの発作等により頻繁に転倒する方

12,500円 3
特殊便器

(1)上肢障害1級・1級の方

(2)知的障害児者で、障がい程度が最重度・重度の方

(3)難病患者の方

(注)取り替えに当たり住宅改修をともなうものは除く。

(注)住宅改修をともなう場合は、居宅生活動作補助用具とする。

151,200円 8
T字状・棒状のつえ 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害の方 3,150円 3
移動、移乗支援用具
(手すり、スロープ等)

(1)平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害の方

(2)難病患者の方

60,000円 8
自動消火器

(1)身体障害者1級・2級の方

(2)知的障害児者で、障がい程度が最重度・重度の方

(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方

(障がい者のみ世帯及び障がい者、高齢者のみ世帯)

28,700円 8
火災警報器

(1)身体障害者手帳1級・2級の方
(2)知的障害児者で、障害程度が最重度・重度の方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方
(障がい者のみ世帯及び障がい者、高齢者のみ世帯)

15,500円 8
電磁調理器

(1)視覚障害者1級・2級の方

(2)知的障害者で障害程度が最重度・重度の方
(障がい者のみ世帯及び障がい者、高齢者のみ世帯)

41,000円 6
歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害1級・2級の方

7,000円 10
聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害2級の方
(障がい者のみ世帯及び障がい者、高齢者のみ世帯)
(注)腕時計型及び携帯型のものは個別給付可

87,400円 10
在宅療養等支援用具
種目 対象者 基準額 耐用年数
透析液加温器

自己連続携行式腹膜灌流式(CAPD)による透析療法を行うじん臓機能障害1級・3級の方

51,500円 5
ネブライザー

(1)呼吸器機能障害3級以上又は下肢、体幹機能障害1級・2級の方

(2)難病患者の方

36,000円 5
電気式たん吸引器

(1)呼吸器機能障害3級以上又は下肢、体幹機能障害1級・2級の方

(2)難病患者の方

56,400円 5
パルスオキシメーター

(1)人工呼吸器を装着している方

(2)難病患者の方

58,800円 5
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う方 17,000円 10
視覚障がい者用体温計
(音声式)

視覚障害1級・2級の方
(障がい者のみ世帯及び障がい者、高齢のみ者世帯)

(世帯で1台とする)

9,000円 5
視覚障がい者用体重計

視覚障害1級・2級の方
(障がい者のみ世帯及び障がい者、高齢のみ者世帯)

(世帯で1台とする)

18,000円 5
視覚障がい者用血圧計

視覚障害1級・2級の方
(障がい者のみ世帯及び障がい者、高齢のみ者世帯)

(世帯で1台とする)

15,000円 5

 

情報・意思疎通支援制度
種目 対象者 基準額 耐用年数
点字器 視覚障害の方 10,700円 7
点字ディスプレイ 視覚障害1級・2級の方で、就学もしくは就労している方または就学や就労が見込まれる方 383,500円 6
携帯用会話補助装置 音声もしくは言語機能障害又は肢体不自由の方で、発声・発語に著しい障がいがある方 98,800円 5
情報・通信支援用具
(障がい者情報バリアフリー化支援に要するパソコン周辺機器およびソフトの購入)
視覚障害1級・2級の方、又は上肢障害1級・2級の方 100,000円 6
点字タイプライター
(「カナタイプライター」を含む)
視覚障害1級・2級の方で、就学もしくは就労している方又は就学や就労が見込まれる方 63,100円 5
視覚障がい者用拡大読書器 視覚障害児者で、本装置により文字等を読むことが可能になる方(世帯で1台とする) 198,000円 8
視覚障がい者用ポータブルレコーダー 視覚障害1級・2級の方

(録音再生機)85,000円

(再生専用機)35,000円

6
視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 視覚障害1級・2級の方 99,800円 6
視覚障がい者用時計 視覚障害1級・2級の方

(触読時計)10,300円

(音声時計)13,300円

10
聴覚障がい者用通信装置
(ファクス等を含む)

聴覚障害又は音声機能もしくは言語機能障害3級以上の方

(聴覚障害者又は音声言語障害者のみの世帯)

(世帯で1台とする)

50,000円 5

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障害3級以上の方

(世帯で1台とする)

88,900円 7
点字図書 視覚障害の方のうち、主に情報の入手を点字によっている方 100,000円(年間) -
人工喉頭 音声機能または言語機能障害のうち喉頭摘出者の方 72,200円 5
人工内耳用音声信号処理装置

聴覚障害の方で現に装置を装用している方

(装用後5年経過し、医療保険の給付を受けられない方)

200,000円 5

 

排せつ管理支援用具
種目 対象者 基準額 耐用年数
ストーマ装具

ぼうこう・直腸機能障害の方

(注)6か月分をまとめて交付します。

(蓄便)8,858円/月

(蓄尿)11,639円/月

-
紙おむつ

(1)ストーマ変形もしくはストーマ周辺の著しいびらんのため、ストーマ装具を装着できない

もの又は、二分脊椎による排便機能障害もしくは排尿機能障害のある方

(2)脳性まひなどの脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意志表示が困難な方

(注)(1)(2)ともに3歳以上で所定の医師意見書が必要

12,000円/月 -
収尿器 肢体不自由児者で高度の排尿機能障害の方

(男性用)7,931円

(女性用)8.755円

1
住宅改修費
種目 対象者 助成上限額 耐用年数
居宅生活動作補助用具
(小規模な住宅改修を行うもの)

(1)下肢または体幹機能障害3級以上の方

(2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上の方(ただし、特殊便器への取り替えをする場合には、上肢障害2級以上の方)

(3)難病患者の方

200,000円 1人1回まで

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160


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