ページ番号 C1004339 更新日 令和2年5月1日
日常生活の利便を図るために給付します。
(注)介護保険優先
種目 | 利用できるかた |
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特殊寝台 |
(1)下肢または体幹機能障害1級・2級の方 (2)難病患者の方 |
特殊マット |
(1)知的障害児者で障害程度が最重度・重度の方 (3)難病患者の方 |
入浴担架 |
(1)下肢または体幹機能障害1級・2級の方 (2)難病患者の方 |
移動用リフト |
(1)下肢または体幹機能障害1級・2級の方 (2)難病患者の方 |
訓練いす(児童用) | 下肢または体幹機能障害1級・2級の方 |
体位変換器 |
(1)下肢または体幹機能障害1級・2級の方 (2)難病患者の方 |
特殊尿器 |
(1)下肢または体幹機能障害1級の方 (2)難病患者の方 |
種目 | 利用できるかた |
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入浴補助用具 |
(1)下肢または体幹機能障害3級以上の方 (2)難病患者の方 |
便器(手すり付き可) |
(1)下肢または体幹機能障害1級・2級の方 (2)難病患者の方 |
頭部保護帽
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精神障害、知的障害、平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害で てんかんの発作等により頻繁に転倒する方 |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害の方 |
移動、移乗支援用具 (手すり、スロープ等) |
(1)平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害の方 (2)難病患者の方 |
特殊便器 |
(1)上肢障害1級・2級の方 (3)難病患者の方 |
火災警報器 |
(1)身体障害者手帳1級・2級の方 |
自動消火器 |
(1)身体障害者手帳1級・2級の方 (4)難病患者の方 |
電磁調理器 |
(1)視覚障害者1級・2級の方 (2)知的障害者で障害程度が最重度・重度の方 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚障害1級・2級の方 |
聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害2級の方 |
種目 | 利用できるかた |
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透析液加温器 |
自己連続携行式腹膜灌流式(CAPD)による透析療法を行うじん臓機能障害1級・3級の方 |
ネブライザー |
(1)呼吸器機能障害3級以上又は下肢、体幹機能障害1級・2級の方 (2)難病患者の方 |
電気式たん吸引器 |
(1)呼吸器機能障害3級以上又は下肢、体幹機能障害1級・2級の方 (2)難病患者の方 |
パルスオキシメーター |
(1)人工呼吸器を装着している方 (2)難病患者の方 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う方 |
視覚障害者用体温計 (音声式) |
視覚障害1級・2級の方 (世帯で1台とする) |
視覚障害者用体重計 |
視覚障害1級・2級の方 (世帯で1台とする) |
視覚障害者用血圧計 |
視覚障害1級・2級の方 (世帯で1台とする) |
種目 | 利用できるかた |
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携帯用会話補助装置 | 音声もしくは言語機能障害又は肢体不自由の方で、発声・発語に著しい障害を有方 |
情報・通信支援用具 (障害者情報バリアフリー化支援に要するパソコン周辺機器およびソフトの購入) |
視覚障害1級・2級の方、又は上肢障害1級・2級の方 |
点字ディスプレイ | 視覚障害1級・2級の方で、就学もしくは就労している方又は就学や就労が見込まれる方 |
点字器 | 視覚障害者の方 |
点字タイプライター (「カナタイプライター」を含む) |
視覚障害1級・2級の方で、就学もしくは就労している方又は就学や就労が見込まれる方 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害1級・2級の方 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害1級・2級の方 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児者で、本装置により文字等を読むことが可能とになる方 |
視覚障害者用時計 | 視覚障害1級・2級の方 |
聴覚障害者用通信装置 (ファクス等を含む) |
聴覚障害又は音声機能もしくは言語機能障害3級以上の方 (聴覚障害者又は音声言語のみの世帯) (世帯で1台とする) |
聴覚障害者用情報受信装置 |
聴覚障害3級以上の方 (世帯で1台とする) |
人工喉頭 | 音声機能または言語機能障害のうち喉頭摘出者の方 |
点字図書 |
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害の方 |
人工内耳用音声信号装置 |
聴覚障害の方で現に装置を装用している方 (装用後5年経過し、医療保険の給付を受けられない方) |
種目 | 利用できるかた |
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ストーマ装具 | ぼうこう・直腸機能障害の方 |
紙おむつ |
(1)ストーマ変形もしくはストーマ周辺の著しいびらんのため、ストーマ装具を装着できない もの又は、二分脊椎による排便機能障害もしくは排尿機能障害のある方 (2)脳性まひなどの脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意志表示が困難な方 (注)(1)(2)ともに3歳以上で所定の医師意見書が必要 |
収尿器 | 肢体不自由児者で高度の排尿機能障害の方 |
種目 | 利用できるかた |
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居宅生活動作補助用具 (小規模な住宅改修を行うもの) |
(1)下肢または体幹機能障害3級以上の方 (2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上の方(ただし、特殊便器への取り替えをする場合には、上肢障害2級以上の方) (3)難病患者の方 |
(注)購入後・修理後の制度利用はできませんので、必ず事前に相談・申請してください。
身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている在宅の重度障害児者,(注釈)障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(361疾病)に該当する難病の方
1割負担(基準額内に限る)
(注)生活保護世帯は、費用負担なし。
(注)市町村民税非課税世帯は、基準額内における自己負担分を市が助成します。
福祉部 障害福祉課 障害者支援担当
電話:0467-82-1111
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