自立支援給付


ページ番号 C1004341 更新日  令和7年3月12日


障がいのある方が自立した日常生活・社会生活が送れるように、障害者総合支援法に基づき様々なサービスを利用することが出来ます。

内容

障害者総合支援法に基づく自立支援給付とは、障がい者の自己決定を尊重し、利用者本位でのサービス提供を基本としています。利用者とサービスを提供する事業者は対等な関係としており、障がい者が自らサービスを選択して、契約を交わした後にサービスを利用する仕組みです。 

(注)介護保険対象者は介護保険によるサービス提供が優先されます。

介護給付

居宅介護や施設入所支援などの、日常生活上必要な介護を受けられるサービスです。

〈訪問系サービス〉 

〈日中活動系サービス〉

〈入所系サービス〉

訓練等給付

障がい者が地域で生活を行うために、適性に応じて一定の訓練を提供されるサービスです。

〈日中活動系サービス〉

(注)「自立生活援助」については1年、「自立訓練(機能訓練)」については1年6ヶ月、「自立訓練(生活訓練)」、「宿泊型自立訓練」、「就労移行支援」については2年の標準利用期間が定められています。この期間を超えて利用するには、茅ヶ崎市障害者介護給付費等支給審査会に諮る必要がありますので、標準利用期間が到来する1ヶ月前までに必ずご相談ください。

〈居住系サービス〉

計画相談支援給付

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

地域相談支援給付

障がい者の地域生活への移行を進め、地域で安心して暮らすための相談支援です。

対象の方

サービス受給の流れ

  1. 受付・申請
    必ず事前に障がい福祉課へご相談ください。
  2. 障害支援区分の認定
    調査項目に沿って聞き取り調査を行い、市・審査会にて支援区分が決定されます。利用者の状況によって、サービス量も決定します。
  3. サービス等利用計画案の作成
    相談支援事業所にて計画案を作成します。
  4. 支給決定
    サービス受給者証を送付します。
  5. 支給決定時のサービス等利用計画
    相談支援事業所にて計画を作成します。セルフにて作成も可能です。
  6. サービスの利用開始
    サービスを利用する事業所と契約を結んだあと、サービスの利用を開始します。

(注)ここに示した流れは主なものであり、利用者の状態等により順序が異なる場合があります。

利用者負担

原則として、サービスに要した費用の1割を負担していただきます。利用者負担は、月ごとに上限が定められています。

自立支援給付の指定サービス事業者について

市内障害者支援施設(市内障害福祉サービス事業所)については、茅ヶ崎市「障がい福祉のあんない」の該当ページをご確認ください。

ホームページ「障害福祉情報サービスかながわ」では、県内の事業所情報を検索することができます。

「ちがさき障がい者支援アプリ」では、市内の事業者一覧機能により、各事業所の空き状況等の情報を確認できます。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160


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