ページ番号 C1004341 更新日 令和5年3月31日
障がいのある方が自立した日常生活・社会生活が送れるように、障害者総合支援法に基づき様々なサービスを利用することが出来ます。
障害者総合支援法に基づく自立支援給付とは、障がい者の自己決定を尊重し、利用者本位でのサービス提供を基本としています。利用者とサービスを提供する事業者は対等な関係としており、障がい者が自らサービスを選択して、契約を交わした後にサービスを利用する仕組みです。
(注)介護保険対象者は介護保険によるサービス提供が優先されます。
居宅介護や施設入所支援などの、日常生活上必要な介護を受けられるサービスです。
〈居宅系サービス〉
〈日中活動系サービス〉
〈居住系サービス〉
障がい者が地域で生活を行うために、適性に応じて一定の訓練を提供されるサービスです。
〈日中活動系サービス〉
〈居住系サービス〉
障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。
障がい者の地域生活への移行を進め、地域で安心して暮らすための相談支援です。
(注)ここに示した流れは主なものであり、利用者の状態等により順序が異なる場合があります。
原則として、サービスに要した費用の1割を負担していただきます。利用者負担は、月ごとに上限が定められています。
障がい福祉課
事前にご相談ください。
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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160
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