在宅投票制度


ページ番号 C1004351 更新日  令和5年3月31日


衆議院・参議院や県議会・県知事・市町村議会・市町村長等の 選挙の際、自宅で郵便による投票をすることができます。

対象

(1)身体障害者手帳を持っている方

ア 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1・2級の方

     イ  心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害の程度が1・3級の方

     ウ 免疫・肝臓障害の程度が1級から3級の方

 (注釈)アからウの方で上肢・視覚の障害の程度が1級の方は代理記載で郵便投票ができます。(代理記載の申請が必要となります。)

 

 (2)戦傷病者手帳を持っている方

   ア 両下肢・体幹の程度が特別項症から第2項症の方

   イ 心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までの方

 (注釈)ア、イの方で上肢・視覚の障害者の程度が特別項症から第2項症の方は代理記載で郵便投票ができます。(代理記載の申請が必要となります。)

 

(3)介護保険の要介護5の方

手続方法

印鑑、本人が記入した申請書(用紙は選挙管理委員会事務局にあります。)に、(1)の場合は身体障害者手帳、(2)の場合は戦傷病者手帳、(3)の場合は介護保険被保険者証を添付し、郵便等投票証明書の交付を受け、各選挙ごとに証明書を提示して投票用紙などを請求してください。

窓口

茅ヶ崎市 選挙管理委員会事務局
電話:0467-82-1111(代表) 内線3502・3503・3504
ファクス:0467-57-8388


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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