車いすの貸し出し


ページ番号 C1004352 更新日  令和5年3月31日


外出等に車いすを利用したい方に、原則1ヶ月間、無料で車いすの貸し出しをしています。

茅ヶ崎市社会福祉協議会でも、車いすを貸し出ししています。

対象者

市内在住で車いすを必要としている方。障がいの有無による対象者の制限はありません。

(注)介護保険対象者は原則介護保険制度での車いすをご利用ください。

手続き

利用者または代理人の名前、生年月日、連絡先等の聞き取り後、在庫があれば障がい福祉課窓口ですぐに貸し出しが可能です。

必要なものはございません。

ご注意ください

在庫切れで貸し出しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

貸出期限内に障がい福祉課窓口までご返却ください。期限内にご返却いただけない場合は必ずご連絡ください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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