ページ番号 C1004353 更新日 平成30年4月3日
障害者の団体がバスを借りて行う研修、レクリエーション、その他の社会活動への参加を目的として行う事業について、バスの賃借料を補助します(1団体当たり年間3回まで)。
(注)必ず事前に障害福祉課にご相談ください。
市内在住の障害者及びその家族または支援者で構成され、そのうち障害者の割合が3分の1以上である団体で、宿泊を伴わない事業
バスの賃借料(以下「補助対象額」という。」)と6万5千円を比較して、いずれか少ない額。ただし、2回目以降の補助を受ける団体は、補助対象額の3分の1の額と2万円を比較して、いずれか少ない額。
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-82-1111
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