障がい者団体バス借上事業(旧名称:障害者ふれあい交流バス)


ページ番号 C1004353 更新日  令和5年3月31日


障がい者の団体がバスを借りて行う研修、レクリエーション、その他の社会活動への参加を目的として行う事業について、バスの賃借料を補助します(1団体当たり年間3回まで)。

(注)本制度の利用を検討している場合は、企画段階(事前)で必ず障がい福祉課にご相談ください。

対象

市内在住の障がい者及びその家族または支援者で構成され、そのうち障がい者の割合が3分の1以上である団体で、宿泊を伴わない事業

補助金額

バスの賃借料(以下「補助対象額」という。)と65,000円を比較して、いずれか少ない額。
ただし、2回目以降の補助を受ける場合は、補助対象額の3分の1の額と20,000円を比較して、いずれか少ない額。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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