住宅設備改善助成
ページ番号 C1004360 更新日
平成26年10月20日
- 重度障害者住宅改修費助成(県)
- 住宅改修費助成(日常生活用具)
- 障害者自立促進用具購入費助成
(注)必ず事前に障害福祉課に相談してください。
重度障害者住宅改修費助成(県)
対象個所
浴室、便所、台所、手すりの取り付け、床段差の解消、廊下等の改修(アプローチ部分の舗装を含む)
助成金
80万円を限度として、別に定める自己負担額を除いた額1人1回に限ります。ただし、新築、増築、老朽化を理由 とする改修の場合は、この制度の適用はありません。世帯の所得により助成額が異なります。
(注)介護保険を優先し、その費用が20万円を越えていれば、80万円 を限度に超過分を助成します。
対象
- 身体障害者手帳1級・2級のかた
- 知能指数35以下(療育手帳A1・A2)のかた
- 身体障害者手帳3級でかつ知能指数50以下(療育手帳B1)のかた
手続に必要なもの
- 印鑑
- 見積書
- 工事図面
- 身体障害者手帳
- 世帯の中で収入のあるかた全員の所得税証明書(源泉徴収票・確定申告書の控)または課税証明書
(注)下肢障害または体幹機能障害1級・2級で移動が困難であるもの(児童を含まず、かつ65歳未満の者に限る)に対する天井走行式移動リフトの設置および四肢機能障害2級以上のもの(児童を含まない) に対する環境制御装置の設置についても、この制度の適用があります。
住宅改修費助成(日常生活用具)
対象個所
- 手すりの取付け
- 床段差の解消等
- 引き戸等への取替え
- 洋式便器等への便器の取替え工事
(特殊便器への取替えは、上肢機能障害を有するかたで1級・2級に該当するかたのみ)
- 工事に付帯して必要となる住宅改修
助成金
20万円を限度として、別に定める自己負担金を除いた額で1人1回に限ります。
ただし、新築の場合はこの制度の適用はありません。
対象
下肢障害、体幹機能障害または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有するかたであって障害等級3級以上のかた。
(注)介護保険対応者は、助成の対象になりません。
手続に必要なもの
- 印鑑
- 見積書
- 工事図面
- 身体障害者手帳
- 世帯の中で収入のあるかた全員の所得税証明書(源泉徴収票・確定申告書の控)または課税証明書
障害者自立促進用具購入費助成
対象
- 天井走行式移動リフトの設置
18歳以上65歳未満の下肢または体幹機能障害1級・2級のかたで移動困難なかた
(注)福祉事務所長が必要と認めたものについて、最高100万円まで助成します。
- 環境制御装置
18歳以上で四肢体幹機能障害1級・2級のかた
(注)福祉事務所長が必要と認めたものについて、最高60万円まで助成します。
助成金
所得により助成額が決まります。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 見積書
- 身体障害者手帳
- 世帯の中で収入のあるかた全員の所得税証明書(源泉徴収票・確定申告書の控)または課税証明書
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-82-1111
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