ページ番号 C1004360 更新日 令和5年3月31日
障がいのある方が現に居住する住宅をその方に適するように生活環境設備を整え、在宅生活を送り続けることができるようにするため、改修費用を助成するものです。
1.住宅改修費助成(日常生活用具)
2.重度障害者住宅改修費助成
(1)住宅改修費助成(県)
(2)天井走行式移動リフトの設置
(3)環境制御装置
(注)改修または購入後のご相談は受けられませんので、必ず事前に障がい福祉課に相談してください。
(注)難病等の方につきましては、現在の身体状態を確認できる医師の診断書が必要となります。
(注)介護保険対象者は、助成の対象になりません。
20万円を限度とし、限度額内における自己負担額は1割となります。ただし、非課税世帯にかんしては自己負担額を市が助成します。
(注)1人1回まで。
(注)新築、増築、老朽化を理由とする改修の場合は適用外です。
(1)住宅改修費助成(県)
(2)天井走行式移動リフトの設置
(3)環境制御装置
(注)新築、増築、老朽化を理由とする改修の場合は、この制度の適用はありません。
助成額につきましては、(1)〜(3)で限度額が異なります。
(1)住宅改修費助成(県):80万円
(2)天井走行式移動リフトの設置:100万円
(3)環境制御装置:60万円
また、所得に応じて自己負担が発生します。
対象者の世帯の階層区分 | 自己負担額 |
---|---|
生活保護世帯 |
0 |
市町村民税非課税世帯 | 0 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満であるものに限る) | 工事費用の1/3 |
上記以外の世帯 | 全額 |
(注)1人1回まで。
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160
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