ページ番号 C1004363 更新日 令和5年3月31日
事前に登録申請をした対象者に対し、1カ月上限2,000円まで助成します。購入された燃料(ガソリン)費の量に制限はありません。
(注)福祉タクシー券の助成を受けている方は助成できません。
下肢・体幹機能障害の個別等級が1級・2級または上肢機能障害の個別等級が1級の方で、自ら所有する自動車を自ら運転する方で、事前に登録申請をした方。
(注)登録申請は随時受け付け、申請月から助成の対象となります。
毎年1月と7月に各6カ月分の領収書、身体障害者手帳、免許証、車検証を提出し請求してください。
請求月を過ぎますと、費用請求申請は受付できません。
登録申請後、下記の1から7までのいずれかに該当する場合は届出が必要です。
身体障害者手帳をお持ちください。なお、3の場合は変更後の車検証もお持ちください。7の場合は振込先口座が分かるものをお持ちください。
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159
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