ページ番号 C1004367 更新日 令和5年3月31日
所得の少ない世帯、障害者世帯、要介護高齢者世帯(65歳以上)など、他の機関からお金を借りることができない場合に相談を受け、経済的な自立と生活の安定のため、その使途に応じた資金の貸し付けを行っています。なお、民生委員への相談が必要になります。
・福祉費
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用
(住宅の増改築、福祉用品などの購入経費、障害者用自動車の購入経費、療養にかかる必要な経費等)。
・連帯保証人・貸付利子
連帯保証人は原則必要で連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は年1.5%
茅ヶ崎市社会福祉協議会
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
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