ページ番号 C1018880 更新日 令和5年3月31日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)が平成28年4月1日施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
本市では、2016年(平成28年)の「障害者差別解消法」施行を前に「障がいを理由とする差別とは、どんなものが挙げられると思いますか。」「障がいを理由とする差別を解消するために、地方公共団体または事業者が考えるべき合理的配慮とは、どんなものがあると思われますか。」「障がいのある方への配慮として良かったと思ったこと、配慮があって助かったことなどがあれば教えてください。」以上の3つの質問について障がい当事者やご家族にご協力いただき、ヒアリングを行いました。
この度、ヒアリングの集計結果を意見集約としてとりまとめました。広く市民の皆様に知っていただくことを目的に掲載いたします。
事例集の作成にあたっては、関係団体など多くの方から貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。
本市では、平成28年4月1日に障害者差別解消法が施行され、本法を推進するため、職員研修の実施や事例集の配布など、職員の認識を高めるための取組を進めてきました。この度、職員の認識度調査の集計結果をとりまとめましたので、掲載いたします。
障害者差別解消法に関する職員の認識度調査の対象職員
職員の認識度調査は、行政職(一)・行政職(二)の職員(任期付・再任用職員を含む。ただし療休、産休、育休の職員を除く)及び茅ヶ崎市立病院医療職の職員
障害者差別解消法をわかりやすく説明した「障害者差別解消法をご存知ですか?」と、障がいのある方の声「わたしたちの声」のチラシを作成し、令和2年度の障がい福祉のあんないと一緒に配布を始めました。また、デジタルサイネージ(本庁舎、分庁舎のエレベーターの横のデジタル掲示板)での周知も行っています。
チラシはこちらのページの添付ファイルから印刷が可能ですので、ご活用ください。
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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160
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