軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成
ページ番号 C1028467 更新日
令和5年3月31日
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、言語の習得およびコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器の購入・修理費用の一部を助成します。
対象
- 市内に住所を有し、かつ、18歳未満の方
- 両耳の平均聴力レベルが原則として30デジベル以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない方
- 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医(聴覚障害に限る)等が補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断された方
- 市民税所得割額46万円以上の方がいない世帯に属する方
- 労災等、他の制度では補聴器購入費等の助成を受けられない方
助成対象費用
補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の2を助成、利用者負担は3分の1
(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担なし)
(注)購入・修理費には、基準額があります。
申請に必要なもの
- 医師意見書(障がい福祉課にあります)
- 見積書
- 申請者の属する世帯全員の課税証明書(申請時に対象年度の課税状況が確認できる場合は不要)
注意点
(注)必ず購入・修理前の申請が必要です。
(注)医師意見書料は、利用者負担です。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160
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